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更新日:2023年9月13日
就学援助費は、経済的な理由によって就学困難な児童生徒又は就学予定者の保護者に対し、小中学校に関る費用の一部について援助することにより、義務教育の円滑な実施を図るものです。
※以下に記載の概要はこちら → 就学援助制度のご案内(概要):日本語(PDF:257KB) フィリピノ語(PDF:390KB) ポルトガル語(PDF:227KB)
(1)安城市に住所を有し、
(2)市町村立の小中学校の児童生徒及び就学予定者の保護者で、(国立、私立の小中学校は対象外)
(3)以下の1~12のいずれかにの理由にあてはまる方
が援助を受けることができます。
上記1~11の認定基準に該当しない場合でも、前年度所得(年度当初認定の場合、前々年度)により判断することができます。
目安は生活保護基準(算定は特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額による)の1.2倍未満の所得となります。
おおよその目安は額は以下のとおりです。
【要保護者に準ずる程度に困窮していると認める所得基準の目安(1月1日から12月31日までの所得額)】
世帯員数 |
家族構成 |
年間所得 |
3人 |
父、母、子(小学生) |
252万円未満 |
3人 |
父、母、子(中学生) |
266万円未満 |
4人 |
父、母、子(小学生)2人 |
303万円未満 |
4人 |
父、母、子(小学生)、子(中学生) |
317万円未満 |
(注)父、母ともに30歳代、社会保険料8万円として計算
(注意事項)
※上記、1,2の書類につきましては、学校でも受け取ることができます。
【申請書類様式】
・就学援助支給申請書兼世帯票(日本語)(PDF:56KB) ・記入例(日本語)(PDF:158KB)
・就学援助支給申請書兼世帯票(フィリピノ語)(PDF:63KB) ・記入例(フィリピノ語)(PDF:98KB)
・就学援助支給申請書兼世帯票(ポルトガル語)(PDF:64KB) ・記入例(ポルトガル語)(PDF:151KB)
・就学援助費口座振込依頼書(フィリピノ語)(PDF:59KB)
・就学援助費口座振込依頼書(ポルトガル語)(PDF:54KB)
現在お子様が通われている小中学校
※小中学校両方にお子様が在籍している場合は、小学校へ提出してください。
随時申請することができます。申請時期に応じて援助が開始されます。(例:6月10日申請⇒6月10日認定(援助開始))
ただし、3月、4月の申請につきましては、4月1日から援助が開始されます。(例:3月10日申請⇒4月1日認定(援助開始))
次の費目について、学期ごとに給食回数や校外活動に係る経費等を計算し、金額を決定して支給します。
(注)生活保護を受けている方は、「4.修学旅行費」のみの支給となります。
新入学児童生徒(新小学1年生、新中学1年生)については、新入学児童生徒学用品費等が支給されます。入学前の1月頃お手元に届く、入学説明会の案内の中に詳しい通知が同封されていますのでご確認ください。支給時期につきましては以下のとおりです。
(ご提出されない場合、就学援助が取り消されることがあります。)
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