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更新日:2024年9月24日

学校給食における食物アレルギー対応について

食物アレルギーとは

 

原因となる食物を摂取した後に、体を守るはずの免疫反応が食物に対して過敏に働いてしまい、体に不利益な症状が引き起こされる現象をいいます。皮膚・粘膜症状・消化器官症状、呼吸器症状やアナフィラキシーなどの全身症状が起こります。

 

アレルギー表示について

 

安城市では、原材料のアレルギー表示の対象である28品目(※)(下記参照)の食品に加えて、パイナップル、あさり、その他魚介類を調査して、毎月食物アレルギー詳細献立表を作成してウェブサイトに掲載しております。献立表のメニューからご覧いただけます。

食品表示法にともなう配合等内容は、教育センターにて閲覧することができます。

特定原材料

(義務表示)

8品目

卵、乳、小麦、えび、かに、くるみ、そば、落花生

推奨表示

(任意表示)

20品目

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば

大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

 

(※)令和6年度から28品目のうち、まつたけが削除され、マカダミアナッツが追加されました。現在、安城市の学校給食では、まつたけの表示をしていますが、令和7年度からはマカダミアナッツを表示します。

牛乳アレルギーの対応

牛乳アレルギー等の理由で牛乳を飲めない場合、申し出をしていただければ、毎日の給食から牛乳を除きます。

対象となる児童生徒

  • 安城市内小中学校で給食を食べていて、牛乳アレルギー等の理由で牛乳を飲めない児童生徒

希望する児童・生徒は各学校へお申し出ください。

申し出に際して学校生活管理指導表または医師の意見書等が必要となります。

学校から総務課給食係へ連絡をし、総務課で対象者の決定を行い保護者へ通知します。

食物アレルギー対応食について

令和4年4月から北部調理場管轄の小中学校において食物アレルギー対応食(卵除去食)を、令和5年4月から同調理場管轄の小中学校において、食物アレルギー対応食(乳除去食)の提供を開始しました。

また、令和6年度から南部調理場管轄の小中学校においても、食物アレルギー対応食(卵及び乳除去食)の提供を開始しました。

対象となる児童生徒

乳除去食

  • 児童生徒のアレルゲンが乳のみであること。若しくは、卵(鶏卵、うずらの卵)と乳のみであること。

卵除去食

  • 児童生徒のアレルゲンが卵(鶏卵、うずらの卵)のみであること。若しくは、卵(鶏卵、うずらの卵)と乳のみであること。

卵除去食・乳除去食共通

  • 医師から学校給食での管理が必要と診断を受けていること

  • コンタミネーション(☆)による発症の危険がないこと

  • 卵(鶏卵、うずらの卵)と乳以外のアレルギーを重複して持つ場合は安全性の確保のため対象外とします

  • ただし、そば、落花生、あわび、いくらは給食で使用しないため、卵と乳以外にこれらのアレルギーがある場合は除去食の提供は可能です。

  • 卵除去食:乳も不使用。また、乳除去食:卵も不使用であるため、アレルゲンが卵と乳のみの場合は、卵と乳の除去食を両方申請いただくことが可能です。

☆コンタミネーション:食品を生産する際に、原材料としては使用していないにもかかわらず、特定原材料が意図せずに混入してしまうこと。

対象となる児童生徒で対応食を希望される場合は、各学校へお申し出ください。

  • 申し出に際して、学校生活管理指導表等による医師の診断が必要となります。

  • 条件等によりご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

 

 

お問い合わせ

教育振興部総務課給食係
電話番号:0566-71-2253   ファクス番号:0566-77-0001