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ホーム > 生活・サービス > 税金 > 所得税・市民税・県民税の申告 > 所得税の確定申告、市民税・県民税の申告相談をLINEで予約できます
ページID : 27682
更新日:2025年2月20日
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予約対象期間は、令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)までです。
希望日の2日前((土)(日)(祝)除く)までに予約してください。
予約には安城市LINE公式アカウントの友だち登録が必要です。予約を希望する人で、友だち登録をしていない人は下部に記載の手順から登録をお願いします。
予約がなくても当日の受付は可能です。
項番 | |
1 |
令和5年分以前の所得税の申告 |
2 | 営業所得、農業所得、不動産所得の申告 ただし収支内訳書、決算書が作成されている場合は受付することができます |
3 |
土地・建物・株式等の譲渡所得 |
4 | 申告分離課税を選択する上場株式等の配当所得、先物取引による雑所得、暗号資産の売却・使用による所得の申告 |
5 |
退職所得の申告(確定申告をする場合には、申告書への記載を省略できません) |
6 | 相続・贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の申告 |
7 | 贈与税・相続税・消費税の申告 |
8 | 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)のうち、最初の年・借換え・連帯債務・再適用の申告 |
9 | 住宅耐震(特定)改修、認定長期優良住宅に係る特別控除の申告 |
10 | 海外にいる親族を扶養親族等として追加する申告 |
医療費の領収書の添付又は提示による申告はできません。なお、医療費の領収書は5年間保存する必要があります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を添付すると、明細の記入を省略できます。
セルフメディケーション税制を選択される場合は、下記2点ご準備ください。
国民年金保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの支払い金額を証するもの※公的年金からの引き落しの場合は、年金受給者(本人のみ)の控除となります。
【マイナンバーカードをお持ちの方】…………マイナンバーカード
【マイナンバーカードをお持ちではない方】…本人確認のため、次の2点が必要です。
(1)所得税の還付を受ける方……本人名義の還付先口座のわかるもの (通帳等)
(2)e-TAXのための利用者識別番号を取得されている方……利用者識別番号のわかるもの
(3)税務署から郵送された申告書や案内はがき(通知書)
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