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更新日:2026年3月31日

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市たばこ税

市たばこ税とは、たばこの製造業者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。たばこの価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを購入する消費者の方に税金を負担していただいています。

納税義務者

  • たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

税額の算出方法

  • 市たばこ税額=売渡し等をした製造たばこの本数×税率

市たばこ税の税率

紙巻たばこ

期間

令和3年10月1日から

税率(千本当たり)

6,552円

たばこ税の手持品課税
  • 紙巻たばこの税率が引き上げられることに伴い、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫等で紙巻たばこを販売のために所持している場合は、その所持する紙巻たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

 

加熱式たばこ
  • 令和8年4月1日より、加熱式たばこの紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されます。見直しは、段階的に行われます。
  • 「加熱式たばこ」の換算方法は、紙巻たばこ何本分に相当するかを(ア)から(ウ)の方法で換算し、換算した本数に乗じる割合を下表のとおり段階的適用し、その合計本数を紙巻たばこ本数とします。

(ア)加熱式たばこ0.4gを紙巻たばこ0.5本と換算(従来方式)

(イ)紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ0.35gを紙巻たばこ1本と換算(新方式)

 ※1本当たりの重量が0.35g未満の場合には、紙巻たばこ1本に換算する

(ウ)(イ)以外の加熱式たばこ0.2gを紙巻たばこ1本と換算(新方式)

経過措置

乗じる割合

(ア)

従来方式

(イ)+(ウ)

新方式

令和8年3月31日まで

1.0

-

令和8年4月1日~令和8年9月30日まで

0.5

0.5

令和8年10月1日~

-

1.0

詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民税課軽自動車税係

電話番号:0566-71-2213