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更新日:2025年1月9日

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令和6年能登半島地震に係る市税の納期限等の延長について

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

安城市では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、富山県及び石川県の被災者に係る市税について、安城市税条例第20条の2第1項及び国民健康保険税条例第31条の規定に基づき、市税に関する申告・納付等の期限の延長を決定しました。

1 対象地域及び延長後の期限

対象地域                    対象となる申告等                           延長後の期限 

石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、

かほく市、白山市、能美市、野々市市、

能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、

羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

富山県

令和6年度分の固定資産税及び都市計画税第2期の納期限

令和6年9月30日

アに掲げるもの以外の令和6年1月1日から

令和6年7月30日までに到来する申告等の期限

令和6年7月31日
ア、イに掲げるもの以外の申告等の期限 本来の期限
石川県七尾市、羽咋郡志賀町

令和6年1月1日から令和7年1月30日までに到来する申告等の期限

令和7年1月31日
アに掲げるもの以外の申告等の期限 本来の期限

石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、

鳳珠郡能登町

下記「4 対象となる手続き」に該当する手続き

市長が別に定める期日まで延長します。

期日が決定しましたら、改めてお知らせします。

 

 

2 対象となる方

上記の対象地域に住所、居所、事務所または事業所を有する者

3 対象となる税目

令和6年1月1日以降に到来する期限に係るすべての市税(個人住民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)

4 対象となる手続き

申告・申請

令和6年1月1日以降に到来する各種市税の申告期限の延長

〇代表的な手続き…市民税・県民税申告書、法人市民税の確定申告等

納付・納入

令和6年1月1日以降に到来する各種市税の納付期限の延長(口座振替による納付分も含みます。)

※公的年金等からの特別徴収分については、除きます。

〇代表的な手続き…市民税・県民税普通徴収税額・特別徴収税額の納付・納入、法人市民税の納付等

その他書類の提出(審査請求に関するものを除く)

令和6年1月1日以降に到来する各種市税に係る書類の提出期限の延長

〇代表的な手続き…特別徴収に係る給与所得者異動届出書等

5 その他の支援

減免

被災された方々に対する、市民税・県民税の軽減又は免除の制度があります。

詳細は市民税課までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部市民税課軽自動車税係

電話番号:0566-71-2213

ファクス番号:0566-76-1112

総務部市民税課市民税係

電話番号:0566-71-2214

ファクス番号:0566-76-1112

総務部資産税課

電話番号:0566-71-2256

ファクス番号:0566-76-1112

総務部納税課納税係

電話番号:0566-71-2217

ファクス番号:0566-76-1112

福祉部国保年金課国保係

電話番号:0566-71-2230

ファクス番号:0566-76-1112