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更新日:2024年2月1日
公売財産が不動産である場合に必要となる陳述書についてお知らせします。
公売財産が不動産である場合には、1.入札をしようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨、2.自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述をする必要があります。
※暴力団員等とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年度経過しない者」を指します。
なお1.入札をしようとされる方又は2.自己の計算において入札をさせようとされる方が宅地建設物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合は、その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建設取引病の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と合わせて提出してください。入札開始2開庁日前までに安城市に届くように持参するか、書留郵便(簡易書留等)で提出してください。
陳述書については次の事項に留意して提出してください。
陳述書の様式
陳述書の様式は、入札される方が個人か法人かにより別の様式となっています。該当する様式をご提出ください。
また、自己の計算によって入札をさせようとする方は陳述書別紙(自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項)も併せて提出する必要があります。
陳述書は「売却区分番号」ごとに必要です。
陳述書の記載要領
陳述書の住所(法人所在地)及び氏名(法人名称、代表者氏名)欄には、個人にあっては住民登録などのされている住所及び氏名を、法人にあたっては商業登記簿に記載されている名称及び法人代表者氏名を記載してください。
陳述書提出にあたっての注意事項
陳述書の提出がない場合や記載事項に不備がある場合は入札が無効となりますので正確に記載してください。
入札開始2開庁日前までに安城市に届くように持参するか、書留郵便(簡易書留等)で提出してください。
陳述書(個人用)(PDF:60KB)
陳述書(法人用・法人用別紙)(PDF:102KB)
陳述書別紙(自己の計算において入札をさせようとする者に関する事項・別紙)(PDF:86KB)
入札終了後、陳述書等に基づき暴力団等に該当するか否かについて警察当局への調査の嘱託を行います。調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合は売却決定の取り消しを行います。なお、調査の回答までの期間により、売却決定日が変更される場合があります。
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