総合トップ ホーム > 暮らす > 税金 > インターネット公売 > 落札後の手続き(動産)

ここから本文です。

更新日:2024年2月1日

落札後の手続き(動産)

安城市インターネット公売における落札後の手続きについて説明します。

1.安城市連絡先へ電話をください

  1. 入札期間終了後、安城市が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、安城市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。

    • (注意)この電子メールは入札終了日に送信します。
      入札したKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細情報に「落札しました」と表示されているにもかからわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。

  2. 電子メールに記載された安城市連絡先に連絡をしてください。

    • 安城市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
      買受代金の納付方法など今後の手続きについて、安城市職員がご説明いたします。

  3. 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、『5.代理人が落札後の手続きを行う場合』を参照ください。

2.買受代金の納付

  1. 納付いただく金額
    買受代金=落札価額-公売保証金額

  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を安城市が確認できることが必要です。

  3. 買受代金納付期限は、安城市から送付する電子メールまたは公売物件詳細情報でご確認ください。

  4. 買受代金の納付方法は次のとおりです。

    • ア.銀行口座への振り込み
      振込先口座は安城市から送信する電子メールでご案内します。
      (注意)振込手数料は落札者の負担となります。​​​​​​類似の口座名にご注意ください。

    • イ.現金書留での納付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
      (注意)郵送料などは落札者の負担となります。

    • ウ.郵便為替による納付
      郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

    • エ.安城市に直接持参
      受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます)。
      銀行振出の小切手は、電子交換所参加金融機関のもので、かつ振出日から8日を経過していないものに限ります。

  5. 買受代金納付期限までに安城市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けすることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

  6. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は『5.代理人が落札後の手続きを行う場合』をご参照ください。

3.必要書類の提出など

  1. 次の書類を安城市に提出してください。必要書類の提出先は、落札後に安城市が送信する電子メールでご確認ください。

    • ア.安城市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
      イ.保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
      ウ.送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
      (注意)「保管依頼書」、「送付依頼書」を印刷し、記入してください。

  2. 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)又は直接安城市に持参してください。なお落札者本人が安城市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。

    • ア.落札者が個人の場合、運転免許証など写真付きの身分証明書
      イ.落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本

  3. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、『5.代理人が落札後の手続きを行う場合』を参照ください。

保管依頼書(PDF:31KB)

送付依頼書(PDF:39KB)

4.公売財産の引き渡し及び権利移転について

  1. 安城市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。

  2. 売却決定後、安城市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能になります。

  3. 登録や名義変更などを行う必要がある財産については、引き渡し後、速やかに登録や名義変更の手続きを行ってください。
    なお、権利移転に必要な費用は買受人の負担となります。

  4. 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び安城市が落札者へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
    なお、保管費用が必要な場合は落札者の負担となります。

  5. 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」及び安城市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの提出してください。
    なお、送付費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。あらかじめ公売物件詳細情報をご確認ください。

  6. 引き渡し場所は原則として安城市の事務室内となります。

  7. 詳細は落札後にいただく電話などで説明します。

落札後の注意事項

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  1. 委任状

  2. 落札者本人の印鑑証明書

  3. 安城市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
    なお代理人が安城市に来庁する場合は、運転免許証など代理人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。

(注意)落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

委任状(PDF:39KB)

 

Adobe Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部納税課納税係
電話番号:0566-71-2217   ファクス番号:0566-76-1112