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更新日:2024年7月9日

落札後の手続き(自動車)

安城市インターネット公売における落札後の手続きについて説明します。

(注記)本項の「自動車」は道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車をいいます。したがって、軽自動車及び登録のない自動車などは「落札後の手続き(動産)」をご覧ください。

1.安城市連絡先へ電話をください

  1. 入札期間終了後、安城市が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、安城市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。

    • (注意)この電子メールは入札終了日、または翌開庁日に送信します。
      入札したKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細情報に「落札しました」と表示されているにもかからわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。

  2. 電子メールに記載された安城市連絡先に連絡をしてください。

    • 安城市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
      買受代金の納付方法など今後の手続きについて、安城市職員がご説明いたします。

  3. 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、『5.代理人が落札後の手続きを行う場合』を参照ください。

2.買受代金の納付

  1. 納付いただく金額
    買受代金=落札価額-公売保証金額

  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を安城市が確認できることが必要です。

  3. 買受代金納付期限は、安城市から送付する電子メールまたは公売物件詳細情報でご確認ください。

  4. 買受代金の納付方法は次のとおりです。

    • ア.銀行口座への振り込み
      振込先口座は安城市から送信する電子メールでご案内します。
      (注意)振込手数料は落札者の負担となります。​​​​​​類似の口座名にご注意ください。

    • イ.現金書留での納付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
      (注意)郵送料などは落札者の負担となります。

    • ウ.郵便為替による納付
      郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

    • エ.安城市に直接持参
      受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます)。
      銀行振出の小切手は、電子交換所参加金融機関のもので、かつ振出日から8日を経過していないものに限ります。

  5. 買受代金納付期限までに安城市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けすることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

  6. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は『5.代理人が落札後の手続きを行う場合』をご参照ください。

3.必要書類の提出など

  1. 次の書類を安城市に提出してください。必要書類の提出先は、落札後に安城市が送信する電子メールでご確認ください。

    • ア.安城市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
      イ.落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
      ウ.落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
      エ.所有権移転登録請求書(自動車)(下の様式を印刷し、記入及び記名してください。)
      オ.落札者の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
      カ.郵便切手1,500円程度
      ただし落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、中部運輸局又は社団法人全国軽自動車協会連合会愛知県事務取扱所以外の場合のみ。

  2. 必要書類は書留郵便などによる郵送(郵便料は落札者の負担となります。)又は直接安城市に持参してください。

  3. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、『5.代理人が落札後の手続きを行う場合』を参照ください。

所有権移転登録請求書(自動車)(PDF:21KB)

4.公売財産の引き渡し及び権利移転について

  1. 安城市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。

  2. 安城市は買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。

  3. 落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、中部運輸支局又は社団法人全国軽自動車協会連合会愛知県事務取扱所以来の場合は、差押登録抹消・移転登録の嘱託は郵送にて行います。

  4. 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

  5. 売却決定(入札期間終了日の7日後)後、安城市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能になります。

  6. 買受代金納付日に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」をご提出ください。
    なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
    (注意)「保管依頼書」をダウンロード・印刷し、記入してください。
    (注意)保管依頼書は、上記「3」の書類とともに書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります)又は直接安城市にお持ちください。

  7. 引き渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
    落札者本人が安城市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。

    • ア.落札者が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書類
      イ.落札者が法人の場合、法人の商業登記抄本

  8. 詳細は落札後にいただく電話などで説明します。

  9. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、『5.代理人が落札後の手続きを行う場合』を参照ください。

保管依頼書(PDF:31KB)

落札後の注意事項

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  1. 委任状

  2. 落札者本人の印鑑証明書

  3. 安城市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
    なお代理人が安城市に来庁する場合は、運転免許証など代理人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。

(注意)落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

委任状(PDF:39KB)

 

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お問い合わせ

総務部納税課納税係
電話番号:0566-71-2217   ファクス番号:0566-76-1112