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安城市
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ホーム > 生活・サービス > 税金 > 固定資産税 > 家屋を取り壊した場合
ページID : 799
更新日:2025年3月17日
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家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在に存在するものを課税対象とし、その年の4月から始まる年度1年分について課税されます。そのため、1月1日より前に取り壊した家屋は翌年度から課税されません。取り壊しについては、市職員が確認しないと翌年度以降も課税されてしまいます。そのため、家屋を取り壊した場合は資産税課へ連絡をするようご協力をお願いします。
よくある質問
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総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215