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更新日:2018年3月28日

家屋を取り壊した場合

家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日に存在するものに対して課税されるため、1月1日より前に取り壊した家屋は翌年度から課税されません。取り壊しについては、市職員が確認しないと翌年度以降も課税されてしまいます。そのため、家屋を取り壊した場合は資産税課へ連絡をするようご協力をお願いします。

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215