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更新日:2024年3月14日

住宅の耐震改修に係る固定資産税の減額

昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する耐震改修を行った場合について、翌年度分の固定資産税が減額されます。(他の減額措置と併用することはできません。)

適用を受けるための主な要件

  1. 耐震改修工事費が、税込50万円を超えること

  2. 家屋が昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること

  3. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

  4. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること

  5. 令和8年3月31日までに工事を完了すること
    ・令和7年1月1日までに工事が完了した場合 令和7年度から減額対象
    ・令和7年1月2日から令和8年1月1日までに工事が完了した場合 令和8年度から減額対象
    ・令和8年1月2日から令和8年3月31日までに工事が完了した場合 令和9年度から減額対象

  6. 工事完了日から3か月以内に、下記の「減額の申請に必要なもの」を資産税課家屋係窓口に提出すること

固定資産税の減額の内容

改修を行った翌年度分の家屋の1戸あたり最大120平方メートル相当分を固定資産税から減額します。減額対象年度と減額される額は、次のとおりです。

  1. 長期優良住宅の認定を受けて通行障害既存耐震不適格建築物の耐震改修した場合(2年間適用)
    翌年度、減額される額は3分の2
    翌々年度、減額される額は2分の1

  2. 通行障害既存耐震不適格建築物の耐震改修した場合(2年間適用)
    翌年度、減額される額は2分の1
    翌々年度、減額される額は2分の1

  3. 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合
    翌年度、減額される額は3分の2

  4. 上記以外の場合
    翌年度、減額される額は2分の1

減額の申請に必要なもの

  1. 固定資産税((特定)耐震基準適合住宅)減額申告書(安城市税条例施行規則様式第24の2)

  2. 耐震改修に要した費用を証する書類
    ・耐震改修工事に係る明細書(耐震改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)
    ・工事費用を支払ったことを確認することができる書類

  3. 耐震改修後の家屋が基準を満たすことを証する書類
    ・増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書 等

  4. 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215