受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 792
更新日:2024年3月14日
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平成26年4月1日以前から所在する家屋(賃貸住宅は除く)に対して一定の省エネ改修工事※を行った場合において、翌年度分の固定資産税が減額されます。(「住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額」と併せての減額適用が可能です。)
※一定の省エネ改修工事
平成26年4月1日以前から所在する家屋に対して行う以下の表のアの改修工事又はアとあわせて行うイ、ウ、エの改修工事(ア、イはいずれも改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限る。)
ア | 窓の断熱改修工事(必須) |
イ | 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事 |
ウ | 太陽光発電装置の設置工事 |
エ | 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事 |
平成26年4月1日以前から所在する家屋であること
省エネ改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外)
省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
ア~エの補助金等の額を引いた後の合計額が税込60万円を超えていること(ウ、エの設備設置工事を行う場合は、ア及びアと併せて行うイの工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、ア~エの合計額が税込60万円を超えていること)
令和8年3月31日までに工事を完了すること
・令和7年1月1日までに工事が完了した場合 令和7年度から減額対象
・令和7年1月2日から令和8年1月1日までに工事が完了した場合 令和8年度から減額対象
・令和8年1月2日から令和8年3月31日までに工事が完了した場合 令和9年度から減額対象
工事の完了日から3か月以内に、下記の「減額の申請に必要なもの」を資産税課家屋係窓口に提出すること
改修を行った翌年度分の家屋の1戸あたり最大120平方メートル相当分の固定資産税を減額します。減額対象年度と減額される額は、次のとおりです。
長期優良住宅の認定を受けて改修した場合
翌年度、減額される額は3分の2
上記以外の場合
翌年度、減額される額は3分の1
固定資産税(熱損失防止改修等住宅熱損失防止改修等専有部分特定熱損失防止改修等住宅特定熱損失防止改修等住宅専有部分)減額申告書(安城市税条例施行規則様式第24の4)
納税義務者の住民票の写し
省エネ改修工事が行われた旨を証する書類
・増改築等工事証明書 等
補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)
省エネ改修に要した費用を証する書類
・省エネ改修工事に係る明細書(省エネ改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)、省エネ改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払ったことを確認することができる書類
よくある質問