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ページID : 26987
更新日:2023年11月13日
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※令和5年4月1日から制度が改正され、特例割合等が変更になっております。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※先端設備等導入計画の認定対象と固定資産税の特例対象は、必ずしも一致していません。
先端設備等導入計画に基づいて取得した下記の条件を満たすもの
設備の種類 | 最低価額要件 | 投資利益率要件 |
---|---|---|
①機械装置 | 160万円以上 |
投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備 (認定経営革新等支援機関が確認) |
②測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | |
③器具備品 | 30万円以上 | |
④建物附属設備(※) | 60万円以上 |
(※)償却資産として課税されるものに限る
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産
賃上げの表明 | 資産の取得時期 | 特例期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
なし | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 1/2 |
あり | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 1/3(2/3軽減) |
令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 1/3(2/3軽減) |
翌年度の償却資産申告書と一緒に以下の書類をご提出ください。
固定資産税課税標準特例(生産性向上・賃上げ)適用申告書様式(PDF:59KB)
固定資産税課税標準特例(生産性向上・賃上げ)適用申告書様式記入例(PDF:105KB)
<添付書類>
リース会社が申告する場合は
賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は