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更新日:2023年11月13日

中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

生産性向上や賃上げに資する中小事業等の設備投資に関する固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条第45項)

 ※令和5年4月1日から制度が改正され、特例割合等が変更になっております。

対象者

 ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 

 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人 

 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人

  2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 

※先端設備等導入計画の認定対象と固定資産税の特例対象は、必ずしも一致していません。

対象資産

先端設備等導入計画に基づいて取得した下記の条件を満たすもの

設備の種類 最低価額要件 投資利益率要件
①機械装置 160万円以上

投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備

(認定経営革新等支援機関が確認)

②測定工具及び検査工具 30万円以上
③器具備品 30万円以上
④建物附属設備(※) 60万円以上

(※)償却資産として課税されるものに限る

取得時期

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産

課税標準の特例割合

賃上げの表明 資産の取得時期 特例期間 特例率
なし 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 1/2
あり 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 1/3(2/3軽減)
令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 1/3(2/3軽減)

 

提出書類

翌年度の償却資産申告書と一緒に以下の書類をご提出ください。

固定資産税課税標準特例(生産性向上・賃上げ)適用申告書様式(PDF:59KB)

固定資産税課税標準特例(生産性向上・賃上げ)適用申告書様式記入例(PDF:105KB)

<添付書類>

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)及び認定書(写)
  • 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写)

 リース会社が申告する場合は

  • リース契約書(写)
  • 固定資産税軽減計算書 等

 賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)

 

 

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お問い合わせ

総務部資産税課償却資産係
電話番号:0566-71-2215   ファクス番号:0566-76-1112