受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 796
更新日:2025年3月17日
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新築された住宅で次の要件にすべて該当する場合は、固定資産税が新築後3年間(中高層耐火建築物の場合は5年間)減額されます。
構造と使用の目的が住宅であること(建築確認申請などを確認させていただく場合があります。)
特定の者が継続して住んでいること
一戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下
居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下
日常生活に必要な専用出入口、台所及び便所があること。
居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合
固定資産税額の2分の1が減額されます。
居住部分の床面積が120平方メートル超280平方メートル以下の場合
120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
1.固定資産税(家屋)減額申告書
2.中高層耐火建築物であることを証する書類の写し(建築確認申請の第四面など) ※該当する場合のみ
よくある質問