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更新日:2024年3月13日

新築された住宅に対する固定資産税の減額

新築された住宅で次の要件にすべて該当する場合は、固定資産税が新築後3年間(中高層耐火建築物の場合は5年間)減額されます。

要件

①新築期間

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅

 

②用途要件

専用住宅

 構造と使用の目的が住宅であること(建築確認申請などを確認させてもらう場合があります。)

居住部分が2分の1以上の併用住宅

 特定の者が継続して住んでいること

 

③面積要件

一戸建て住宅、分譲マンション

 一戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下

共同住宅等

 一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下

併用住宅

 居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下

 

④一戸要件

 日常生活に必要な専用出入口、台所及び便所があること。

 

減額内容(一戸あたり)

居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合

 固定資産税額の2分の1が減額されます。

居住部分の床面積が120平方メートル超280平方メートル以下の場合

 120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

 

減額の申請に必要なもの

 1.固定資産税(家屋)減額申告書

 2.中高層耐火建築物であることを証する書類の写し(建築確認申請の第四面など) ※該当する場合のみ

 

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215