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更新日:2018年3月29日

固定資産税・都市計画税の税額

固定資産の評価額をもとに課税標準額を算出します。この課税標準額に税率を掛けたものが税額となります。

課税標準額は原則として固定資産の評価額です。ただし、土地については、住宅用地や特定市街化区域農地のように税負担を軽減する特例措置が取られている場合や、税負担の緩和のための負担調整措置が取られているため、評価額と一致しない場合があります。

固定資産税の課税標準額×1.4%=固定資産税相当額

都市計画税の課税標準額×0.3%=都市計画税相当額

なお、市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、

  • 土地・・・30万円未満
  • 家屋・・・20万円未満
  • 償却資産・・・150万円未満

の場合は、課税されません。

(例)土地の固定資産税の課税標準額の合計が40万円、家屋の固定資産税課税標準額の合計が15万円の場合、土地のみが課税されることになります。

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課土地係
電話番号:0566-71-2256  

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215  

総務部資産税課償却資産係
電話番号:0566-71-2215