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更新日:2024年3月1日

固定資産税・都市計画税の減免

令和6年度固定資産税・都市計画税の減免申請の受付を行っています

令和6年1月1日現在及び申請時において以下の要件すべてに該当する場合は、固定資産税・都市計画税を減免します。

世帯要件

次のいずれかの世帯に該当すること

高齢者世帯

(所有者の年齢要件は1月1日時点)

次に掲げる者が所有者である世帯

(1)満68歳以上の者

(2)満65歳以上で独り暮らしの者

(3)満65歳以上でねたきり、または介護保険法第5条の2に規定する認知症が3か月以上続いている者

障害者世帯

次に掲げる者が世帯員にいる世帯

(1)心身障害者医療費受給資格を有する者

  • 身体障害者手帳の1~3級の者
  • 身体障害者手帳の4級の腎臓機能障害の者
  • 身体障害者手帳の4~6級の進行性筋萎縮症の者
  • 知的障害者で療育手帳A・B判定の者
  • 自閉症状群と診断されている者
  • 戦傷病者手帳を所持している者

(2)精神障害者医療費受給資格を有する者

  • 精神障害の入院治療を受けている者
  • 精神障害者保健福祉手帳の1、2級の者
  • 自立支援医療費制度の精神通院医療を受けている者

母子・父子世帯

母子・父子家庭医療費助成受給資格を有する世帯

資産要件

世帯員全員が居住用固定資産(宅地面積200平方メートル以下であって、かつ住宅延床面積が120平方メートル以下のものをいう)以外の固定資産を所有していないこと

所得要件

高齢者世帯

世帯員全員が市民税非課税であること

障害者世帯

母子・父子世帯

世帯員の合計所得が別途市長が定める額を超えないこと

前年度の市民税確定額の基礎となった所得額により判定

申請場所・申請期間

申請場所:資産税課58番窓口

申請期間:毎年3月1日から各納期限まで(土曜・日曜・祝日を除く)(各納期限のページ)

持ち物

申請時には必ず、各種手帳、各種医療費受給者証をお持ちください。

注意事項

  1. 第1期の納期限が過ぎた場合でも申請はできますが、申請後に到来する納期分についてのみ減免となります。
  2. 申請は毎年度必要です。
  3. 別世帯の方と資産を共有している場合や別世帯に相続人がいる場合は、減免できません。
  4. 減免申請者の方にも納税通知書を発送します。
  5. 減免の承認・不承認については、申請後に送付する承認通知書をご確認ください。
  6. 承認通知書が納期限までに届かない場合は、納期限までに納付税額をお支払いください。
  7. 減免が承認された納期の納付税額について、すでに納税されている場合は還付します。

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課土地係
電話番号:0566-71-2256