受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 793
更新日:2018年3月29日
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固定資産税・都市計画税では、次のいずれかに該当する土地を住宅用地といいます。
家屋の種類 |
居住部分の割合 |
率 |
---|---|---|
下記以外の家屋 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
|
地上5階以上の耐火建築の家屋 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
|
4分の3以上 |
1.0 |
住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地、それ以外の部分を一般住宅用地といい、それぞれ下記のとおり課税標準額が軽減されます。
|
固定資産税 |
都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地の課税標準額 |
評価額の6分の1 |
評価額の3分の1 |
一般住宅用地の課税標準額 |
評価額の3分の1 |
評価額の3分の2 |
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