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更新日:2018年3月29日

住宅用地の特例

固定資産税・都市計画税では、次のいずれかに該当する土地を住宅用地といいます。

  • 専用住宅(専ら居住用とされている家屋)の敷地(ただし、敷地の面積が家屋の床面積の10倍を超える場合は、10倍の面積までの土地)
  • 併用住宅(その一部が居住用とされている家屋)で、居住部分が4分の1以上であるものの敷地のうち、敷地(敷地の面積が家屋の床面積の10倍を超える場合は、10倍の面積までの土地)に下記の率の割合をかけて得た面積

家屋の種類

居住部分の割合

下記以外の家屋

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建築の家屋

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地、それ以外の部分を一般住宅用地といい、それぞれ下記のとおり課税標準額が軽減されます。

 

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地の課税標準額

評価額の6分の1

評価額の3分の1

一般住宅用地の課税標準額

評価額の3分の1

評価額の3分の2

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課土地係
電話番号:0566-71-2256