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更新日:2025年5月1日

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住宅用地の特例と土地の評価について

住宅用地の特例

固定資産税・都市計画税では、次のいずれかに該当する土地を住宅用地といいます。

  • 専用住宅(専ら居住用とされている家屋)の敷地(ただし、敷地の面積が家屋の床面積の10倍を超える場合は、10倍の面積までの土地)
  • 併用住宅(その一部が居住用とされている家屋)で、居住部分が4分の1以上であるものの敷地のうち、敷地(敷地の面積が家屋の床面積の10倍を超える場合は、10倍の面積までの土地)に下記の率の割合をかけて得た面積

家屋の種類

居住部分の割合

下記以外の家屋

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建築の家屋

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地、それ以外の部分を一般住宅用地といい、それぞれ下記のとおり課税標準額が軽減されます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 固定資産税における小規模住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の6分の1の額とする特例の措置があります。
  • 都市計画税における小規模住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の3分の1の額とする特例の措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
  • 固定資産税における一般住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の3分の1の額とする特例の措置があります。
  • 都市計画税における一般住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の3分の2の額とする特例の措置があります。

 

特例措置

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地の課税標準額

価格×(6分の1)

価格×(3分の1)

一般住宅用地の課税標準額

価格×(3分の1)

価格×(3分の2)

【注意】上記価格はその筆の評価額を小規模住宅用地と一般住宅用地の面積で按分(あんぶん)したものです。

小規模住宅用地の特例の適用について

住宅用地の一画地内に複数の筆がある場合には、それぞれの小規模住宅用地の面積を次の算式によって計算します。

〔各筆の小規模住宅用地の面積〕=〔全小規模住宅用地の面積〕×〔(各筆の住宅用地の面積)÷(全住宅用地の面積)〕

つまり、小規模住宅用地の面積は各筆で面積按分します。

計算方法

例えば、安城町桜1番1(面積150平方メートル)と安城町桜1番2(面積100平方メートル)が同一の住宅用地(1戸)の場合の小規模住宅用地の計算は、次の方法により安城町桜1番1が小規模住宅用地120平方メートル、安城町桜1番2が小規模住宅用地80平方メートルということになります。

安城町桜1番1:200平方メートル×{150平方メートル÷(150平方メートル+100平方メートル)}=120平方メートル

安城町桜1番2:200平方メートル×{100平方メートル÷(150平方メートル+100平方メートル)}=80平方メートル

土地の評価について

土地の評価について(PDF:212KB)

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課土地係

電話番号:0566-71-2256