総合トップ ホーム > 暮らす > 税金 > 固定資産税 > 固定資産の評価替え

ここから本文です。

更新日:2023年3月16日

固定資産の評価替え

土地や家屋の評価額は、原則として3年ごとに新たな額を算定するための評価替えを行います。この評価替えの年を基準年度といい、令和3年度が基準年度に当たります(次回の評価替えは令和6年度です)。

基準年度に決定した評価額は、原則として3年間据え置きます。
ただし、基準年度以外でも、次のような土地や家屋は、評価替えを行います。

  • 新たに固定資産税が課税されることになったもの
  • 地目変換や増改築などにより評価額を据え置くことが不適当であるもの

また、土地については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課土地係
電話番号:0566-71-2256  

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215