受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 23110
更新日:2025年3月26日
ここから本文です。
令和2年度の税制改正に伴い、安城市税条例を改正し、固定資産の現所有者に関する申告を義務化しました。
固定資産税及び都市計画税は、賦課期日(毎年1月1日)時点で、登記簿等に所有者として登録されている方を納税義務者とし、課税しています。
しかし、上記所有者が亡くなっている場合には、賦課期日時点で当該固定資産を「現に所有している者(相続人など)」に対して課税することになっています。
令和2年度の地方税法の改正により、固定資産の所有者が亡くなった場合は、「現所有者の申告」が必要となりました。
固定資産の所有者が亡くなった場合は、相続人の方が現所有者となり、申告の義務を負います。
ここでいう相続人とは、一般的に法定相続人(亡くなられた方の配偶者、子など)をいいます。
ただし、遺言により土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合はその方をいいます。
自身が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日まで(安城市税条例第67条の6)
〒446-8501 安城市桜町18番23号 安城市役所資産税課あて
安城市役所 北庁舎2階 資産税課へ
月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分