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更新日:2024年3月14日

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額

新築後10年以上を経過した住宅に対して一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税から3分の1が減額されます。(「住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額」と併せて減額適用が可能です。)

 ※一定のバリアフリー改修工事:以下のいずれかに該当する工事で、補助金等の額を引いた後の工事費用が税込50万円を超えるもの
 (イ)介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
 (ロ)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
 (ハ)浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
   A 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
   B 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
   C 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
   D 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
 (ニ)便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
   A 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
   B 便器を座便式のものに取り替える工事
   C 座便式の便器の座高を高くする工事
 (ホ)便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
 (ヘ)便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
 (ト)出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
   A 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
   B 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
   C 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
 (チ)便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

適用を受けるための主な要件

  1. 該当家屋が、新築された日から10年以上を経過した家屋であること

  2. バリアフリー改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

  3. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外)

  4. 次のいずれかに該当する者が居住する住宅に改修工事を行うこと
    ・65歳以上の者(バリアフリー改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢)
    ・要介護又は要支援の認定を受けている者
    ・障害者である者

  5. 対象工事の補助金等の額を引いた後の工事費用が税込50万円を超えていること

  6. 令和8年3月31日までに工事を完了すること
    ・令和7年1月1日までに工事が完了した場合 令和7年度から減額対象
    ・令和7年1月2日から令和8年1月1日までに工事が完了した場合 令和8年度から減額対象
    ・令和8年1月2日から令和8年3月31日までに工事が完了した場合 令和9年度から減額対象

  7. 工事の完了日から3か月以内に、下記の「減額の申請に必要なもの」を資産税課家屋係窓口に提出すること

固定資産税の減額の内容

改修が行った翌年度分の家屋の1戸あたり最大100平方メートル相当分を固定資産税から減額します。減額対象年度と減額される額は、次のとおりです。
・翌年度、減額される額は3分の1

減額の申告に必要なもの

  1. 固定資産税(高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分)減額申告書(安城市税条例施行規則様式第24の3)

  2. 適用対象者の証明書
    ・65歳以上の者 住民票の写し
    ・要介護又は要支援の認定を受けている者 被保険者証の写し
    ・障害者である者 障害者手帳等の写し

  3. 次に掲げるいずれかの書類(①は3つすべて)
    ①バリアフリー改修工事に係る明細書(バリアフリー改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)
     バリアフリー改修工事が行われた箇所を撮影した写真
     工事費用を支払ったことを確認することができる書類
    ②バリアフリー改修工事が行われた旨を証する書類

  4. 補助金等の額が明らかな書類

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215