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更新日:2026年3月31日

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県外ナンバーに変更したときの税止め手続き

県外で廃車、登録内容の変更をしたときの税止め手続き

  • 安城市で課税対象となっている「三河ナンバー」の軽自動車やオートバイを、県外で廃車または住所変更・名義変更等の登録変更をした時は、税止め(税申告)の手続きが必要となります。
  • 税止め手続きをしないと、所管事務所から市に申告情報が届くまでに数週間から数か月かかることもあり、車両の登録状況を市で確認できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまう可能性があります。
  • ご自身で手続きをされる場合、以下により必要書類をご提出ください。

 

税止めの必要な車両

  • 「三河ナンバー」のオートバイ(排気量125ccを超えるもの)、軽自動車。
  • 特にオートバイは税止めの連絡が所管事務所から到着するのに時間がかかるため、名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となります。必ず税止めの手続きをお願いします。

税止めの手続きに必要な書類と提出先

  • 以下のいずれかを一つを郵送またはファックスにて提出してください。書類が用意できない場合はご相談ください。
  • 提出時には、封筒や余白に提出者の氏名、電話番号を記入してください。市民税課からご連絡することがありますので、ご協力ください。
必要な書類(いずれかを一つ) 提出先
軽自動車税申告書(報告書)

〒446-8501

愛知県安城市桜町18番23号

安城市役所

市民税課軽自動車税係

 

ファックス番号:0566-76-1112

軽自動車変更(転出)申告書
軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
車検証返納証明書のコピー
届出済証返納証明書のコピー
新旧各ナンバーの車検証のコピー(※)

(※)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。

 

お問い合わせ

総務部市民税課軽自動車税係

電話番号:0566-71-2213

ファクス番号:0566-76-1112