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更新日:2023年11月9日

軽自動車税(種別割)

軽自動車・バイクの手続き

原動機付自転車用申告書

安城市ナンバーの原動機付自転車、バイク(125㏄未満)、小型特殊自動車、ミニカー

市民税課軽自動車税係 (市役所北庁舎2階)

桜井支所・明祥支所・北部支所

手続き内容

申告書と一緒に必要なもの

業者から購入したとき

販売証明書(自著の場合、押印不要)

市外から転入したとき

(市外ナンバーの廃車のみの場合は、下記3を参照)

ナンバープレートまたは廃車証明書

市外の人からもらったとき

ナンバープレートまたは廃車証明書

譲渡証明書(PDF:50KB)

市内の人からもらったとき

譲渡証明書(PDF:50KB)

車両を廃棄するとき

ナンバープレート

盗難にあって廃車するとき

まずは警察署に届けて下さい。

盗難被害届の受理を証する書類(受理番号の分かるもの)

ナンバープレートを紛失、き損

ナンバープレート(き損の場合)

弁償金100円

  1. 希望ナンバー制度はありません。
  2. 原則として廃車をした同日に、同じ所有者・車体で登録することはできません。
  3. 標識の再交付における弁償金以外は、申告手続に費用はかかりません。
  4. 原付バイク等を譲るときは、廃車の手続をしてからお譲りいただくか、譲り受けた人が確実に廃車手続きをしたかを確認してください。(廃車せずに譲った場合、譲り受けた人が名義変更の手続をしなければ、いつまでも元の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。
  5. 新規登録を伴わない、他市ナンバーのみの廃車申請受付は、次の(1)から(4)まで全ての条件を満たさないと廃車の手続きはできません。

  (1)廃車申請日時点で安城市に住民登録があること

  (2)当該ナンバープレートを提出できること

  (3)届出者を身分証明書で本人確認できること

  (4)代理人が申請する場合、所有者本人の署名があること 

上記以外の「三河ナンバー」の軽自動車について

安城市ナンバー以外の車両の各種申告手続きは、市役所で行うことができません。下表の各届出先へご連絡ください。

車 の 種 類

届 出 先

バイク軽2輪(125cc超 250cc以下)

バイク小型2輪(250cc超)

愛知運輸支局
西三河自動車検査登録事務所

豊田市若林西町西葉山46番地
TEL 050-5540-2047

4輪・3輪軽自動車

2輪の被けん引車

軽自動車検査協会
愛知主管事務所三河支所

豊田市若林西町西葉山48番地2
TEL 050-3816-1772
  • 手続きの際に必要なものは、状況により異なりますので、事前に届出先でご確認ください。
  • 三河ナンバーの地区外へ転出するときは転出先所轄の届出先にご確認ください。
  • 軽自動車等を取得、またはその定置場を安城市内に移転した場合、廃車・売却などをした場合は、15日以内に手続きしてください。

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お問い合わせ

総務部市民税課軽自動車税係
電話番号:0566-71-2213