受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 16749
更新日:2025年4月2日
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(単位:円)
種別 | 総排気量等 | 年税額 | |
原付 | 第一種 |
50cc以下 0.60㎾以下 |
2,000 |
特定小型 |
0.60㎾以下 電動キックボード |
2,000 | |
第二種乙 |
50cc超90cc以下 0.60㎾超0.80㎾以下 |
2,000 | |
第二種甲 |
90cc超125cc以下 0.80㎾超1.00㎾以下 |
2,400 | |
ミニカー※ |
20cc超50cc以下 0.25㎾超0.60㎾以下 |
3,700 | |
二輪 軽自動車 |
軽ニ輪 |
125cc超250cc以下 1.00㎾超 |
3,600 |
二輪 小型自動車 |
自ニ輪 | 250cc超 | 6,000 |
小型 特殊自動車※ |
農耕用 |
トラクター | 2,400 |
その他 | フォークリフト | 5,900 | |
二輪 被けん引車 |
トレーラー |
ボートトレーラー |
3,600 |
ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、輪距が50cmを超えるもの、又は車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ輪距が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除きます。申請には輪距等の判る写真を添付してください。
軽四輪車及び軽三輪車
(単位:円)
車種と用途 |
平成27年3月31日以前に 新規登録した車両 |
平成27年4月1日以降に 新規登録した車両(注1) |
新規登録から13年 経過後の車両(注2) |
||||
軽自動車 |
四輪 |
乗用 |
自家用 |
7,200 |
10,800 |
12,900 |
|
営業用 |
5,500 |
6,900 |
8,200 |
||||
貨物 |
自家用 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
|||
営業用 |
3,000 |
3,800 |
4,500 |
||||
三輪 |
3,100 |
3,900 |
4,600 |
(注1)各燃費性能基準を達成した新規登録車両については、グリーン化特例(軽課)の対象となり、新規登録年月の属する年度の翌年度の課税に限り、軽課税率が適用されます。
(注2)平成27年3月31日以前、平成27年4月1日以降、いずれも最初の登録から13年を経過した場合、経年重課の税率が適用され、税額は同一になります。
令和元年10月1日の地方税法の改正により、軽自動車税(環境性能割)が始まりました。