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更新日:2024年3月15日

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)の概要

  • 軽自動車税(種別割)は、その年度の4月1日(賦課期日)に軽自動車等を所有している人に対して課税される税金です。
  • 車を譲った、スクラップにした、盗まれたなど実際に所有していなくても、申告をしないと税金がかかります。
  • 軽自動車等を分割払いにより購入したため、所有権が売主に留保している場合でも、購入した人(買主)に税金がかかります。
  • 年度ごとに課税される税金で、年度途中の登録、廃車による月割課税や税金の還付はありません。
  • 小型特殊自動車(農耕用トラクターやフォークリフト)は、公道走行の有無に関わらず賦課の対象です。必ず軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。

税 額

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車

(単位:円)

種別 総排気量等 年税額
原付 第一種

50cc以下

0.60㎾以下

2,000
特定小型

0.60㎾以下

電動キックボード

2,000

第二種乙

50cc超90cc以下

0.60㎾超0.80㎾以下

2,000

第二種甲

90cc超125cc以下

0.80㎾超1.00㎾以下

2,400
ミニカー※

20cc超50cc以下

0.25㎾超0.60㎾以下

3,700

二輪

軽自動車

軽ニ輪

125cc超250cc以下

1.00㎾超

3,600

二輪

小型自動車

自ニ輪 250cc超 6,000

小型

特殊自動車※

農耕用

トラクター 2,400
その他 フォークリフト 5,900

二輪

被けん引車

トレーラー

ボートトレーラー

3,600

 

※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、輪距が50cmを超えるもの、又は車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ輪距が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除きます。申請には輪距等の判る写真を添付してください。

小型特殊自動車を所有される方へ(PDF:176KB)

 軽四輪車及び軽三輪車

  • 平成28年度の税制改正から、車両の新規登録年月によって税額が異なります。新規登録年月とは、車両が初めて標識番号の指定をうけた年月のことです。自動車検査証の「初度検査年月」の欄に記載されています。
  • 税制改正により、環境にやさしい車両の開発・普及の促進をはかるため、燃費性能の優れた車両については、軽自動車税(種別割)の税率を軽減(軽課)し、逆に、新規登録から13年を経過した車両については、税率を重く(重課)する措置が行われています。

     

    (単位:円)

車種と用途

平成27年3月31日以前に

新規登録した車両

平成27年4月1日以降に

新規登録した車両(注1)

新規登録から13年

経過後の車両(注2)

軽自動車

四輪

乗用

自家用

7,200

10,800

12,900

営業用

5,500

6,900

8,200

貨物

自家用

4,000

5,000

6,000

営業用

3,000

3,800

4,500

三輪

3,100

3,900

4,600

 (注1)各燃費性能基準を達成した新規登録車両については、グリーン化特例軽課)の対象となり、新規登録年月の属する年度の翌年度の課税に限り、軽課税率が適用されます。

 グリーン化特例(軽課)の対象と税額(PDF:36KB)

 (注2)平成27年3月31日以前、平成27年4月1日以降、いづれも最初の登録から13年を経過した場合、経年重課の税率が適用され、税額は同一になります。

 重課税率の開始年度(PDF:23KB)

軽自動車税(環境性能割)について

令和元年10月1日の地方税法の改正により、軽自動車税(環境性能割)が始まりました。

 環境性能割について(PDF:40KB)

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お問い合わせ

総務部市民税課軽自動車税係
電話番号:0566-71-2213