軽自動車税(種別割)
減免制度
軽自動車税(種別割)の減免制度があります
- 身体障害者等の所有する軽自動車等
- 車両の構造が身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等
- 公益のために直接専用している軽自動車等
1.身体障害者等の所有する軽自動車等
- 身体障害者、知的障害者または精神障害者の方が所有する軽自動車について、1人1台に限り軽自動車税(種別割)の減免をしています。
- この減免の適用を受けるためには、次の「障害の範囲」、「その他の条件」の両方を満たすこと及び減免申請書による申請が必要です。減免対象となる障害の範囲、その他の条件(PDF:78KB)
- 普通自動車に係る自動車税の減免を受けている人は、減免を受けることができません。また、車検証に「事業用」と記載されているものも対象となりません。
必要なもの
- 身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか一つ
- 車検証
- 運転免許証
- 印鑑(自署の場合は不要)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 生計同一証明書(生計を一にする運転者が、障害者の方と同一世帯でないときに必要です。障害福祉課で発行します。)
- 常時介護証明書(常時介護をする運転者が、障害者の方と同一世帯でないときに必要です。障害福祉課で発行します。)
申請書様式
身体障害者等用(PDF:269KB)
申請期限
軽自動車税(種別割)の納期限まで。※納期限以降の申請は翌年度から減免します。
申請場所
市民税課軽自動車税係(北庁舎2階窓口番号51番)
その他
前年度から継続して申請する場合は、1月中旬に継続用の申請書を郵送しますので、内容を確認して、変更があれば修正して返送してください。
2.車両の構造が身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等
対象車両
- 「身体障害者輸送車」「車いす移動車」「入浴車」などの身障者等用構造車
必要なもの
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、もしくは法人番号
- 車両の写真(特殊構造とナンバープレートが確認できること)
- 車検証
- 印鑑(自署の場合は不要)
申請書様式
構造車用(PDF:146KB)
申請期限
軽自動車税(種別割)の納期限まで
申請場所
市民税課軽自動車税係(北庁舎2階窓口番号51番)
3.公益のために直接専用している軽自動車等
対象車両
必要なもの
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、もしくは法人番号
- 車検証
- 定款
- 印鑑(代表者による自署の場合は不要)
申請書様式
公益車用(PDF:159KB)
申請期限
軽自動車税(種別割)の納期限まで
申請場所
市民税課軽自動車税係(北庁舎2階 窓口番号51番)