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更新日:2026年3月31日

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軽自動車税の減免

減免制度

軽自動車税には減免制度があります

  1. 身体障害者等の所有する軽自動車等
  2. 車両の構造が身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等
  3. 公益のために直接専用している軽自動車等

1.身体障害者等の所有する軽自動車等

  • 身体障害者、知的障害者または精神障害者の方が所有する軽自動車について、1人1台に限り軽自動車税の減免をしています。
  • この減免の適用を受けるためには、次の「障害の範囲」、「その他の条件」の両方を満たすこと及び減免申請書による申請が必要です。減免対象となる障害の範囲、その他の条件(PDF:57KB)
  • 普通自動車に係る自動車税の減免を受けている人は、減免を受けることができません。また、車検証に「事業用」と記載されているものも対象となりません。
必要なもの
  1. 身体障害者手帳
    療育手帳
    精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか一つ
  2. 車検証
  3. 運転免許証
  4. 印鑑(自署の場合は不要)
  5. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  6. 生計同一証明書(生計を一にする運転者が、障害者の方と同一世帯でないときに必要です。障害福祉課で発行します。)
  7. 常時介護証明書(常時介護をする運転者が、障害者の方と同一世帯でないときに必要です。障害福祉課で発行します。)
申請書様式

身体障害者等用(PDF:52KB)

身体障害者等用(エクセルxlsx:50KB)

申請期限

軽自動車税の納期限まで。※納期限以降の申請は翌年度から減免します。

申請場所

市民税課軽自動車税係(北庁舎2階窓口番号51番)

その他

前年度から継続して申請する場合は、1月中旬に継続用の申請書を郵送します。

内容を確認後、変更があれば修正して、返送またはオンラインでの申請をお願いします。

オンライン申請の手順等は、1月中旬に届く書類をご確認ください。

前年度の申請内容から変更がある場合は、減免できないことや書面提出が必要となることがありますので、ご了承ください。

2.車両の構造が身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等

対象車両
  • 「身体障害者輸送車」「車いす移動車」「入浴車」などの身障者等用構造車
必要なもの
  1. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、もしくは法人番号
  2. 車両の写真(特殊構造とナンバープレートが確認できること)
  3. 車検証
  4. 印鑑(自署の場合は不要)
申請書様式

構造車用(PDF:43KB)

構造車用(エクセルxlsx:28KB)

申請期限

軽自動車税の納期限まで

申請場所

市民税課軽自動車税係(北庁舎2階窓口番号51番)

3.公益のために直接専用している軽自動車等

対象車両
  • 消防車
  • 社会福祉法人等所有車
必要なもの
  1. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、もしくは法人番号
  2. 車検証
  3. 定款
  4. 印鑑(代表者による自署の場合は不要)
申請書様式

公益車用(PDF:40KB)

公益車用(エクセルxlsx:29KB)

申請期限

軽自動車税の納期限まで

申請場所

市民税課軽自動車税係(北庁舎2階窓口番号51番)

お問い合わせ

総務部市民税課軽自動車税係

電話番号:0566-71-2213