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更新日:2023年7月5日
在留期限(ざいりゅうきげん)のある外国籍(がいこくせき)の方(かた)は、マイナンバーカードをつくったときの在留期限(ざいりゅうきげん)が有効期限(ゆうこうきげん)になっています。
在留(ざいりゅう)カードを更新(こうしん)したときは、必(かなら)ずマイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)までに、マイナンバーカードとあたらしい在留(ざいりゅう)カードを持(も)って、市役所(しやくしょ)にマイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)の変更(へんこう)の手続(てつづき)にきてください。
なお、在留(ざいりゅう)カードの更新(こうしん)がマイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)までに間(ま)に合(あ)わないときは、マイナンバーカードが使(つか)えなくなり、もう一度(いちど)マイナンバーカードをつくるときには、お金(かね)がかかります。有効期限(ゆうこうきげん)がくる前(まえ)にご相談(そうだん)ください。
代(か)わりに同(おな)じ世帯(せたい)でない人(人)が有効期間(ゆうこうきげん)の変更手続(へんこうてうづき)をするときは、マイナンバーカードと、委任状(いにんじょう)(PDF:494KB)と代(か)わりに手続(てつづき)にくる人(ひと)の本人確認(ほんにんかくにん)できるものが必要(ひつよう)になります。
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