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更新日:2025年3月3日
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当市において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
※安城市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(マイナンバー法第9条第2項に基づく条例)(PDF:89KB)
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており承認されています。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)