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更新日:2021年6月30日
当市において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
※安城市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(マイナンバー法第9条第2項に基づく条例)(PDF:82KB)
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称(届出書) |
根拠規範 |
市長 |
1 |
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市長 |
2 |
安城市特別障害者手当等加算手当の支給に関する条例による特別障害者手当等加算手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:61KB) |
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市長 |
3 |
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市長 |
4 |
安城市母子・父子家庭医療費助成条例による母子・父子家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:61KB) |
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市長 |
5 |
安城市後期高齢者福祉医療費助成条例による後期高齢者福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:73KB) |
|
教育委員会 |
1 |
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教育委員会 |
2 |
安城市特別支援教育就学奨励費支給条例による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:62KB) |
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