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ページID : 29107
更新日:2025年3月31日
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マイナンバーカードの受取は、原則として申請者本人の来庁が必要になります。
ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人が受け取ることができます。(仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。)
対象者 | 本人確認書類 |
申請者本人 |
A2点 又は A1点+B1点 又は 顔写真証明書(※2)+B2点 |
代理人 (顔写真付きのA区分の本人確認書類を お持ちでない場合は、代理人になれません。) |
A2点 又は A1点+B1点 |
A |
顔写真付きのものに限ります 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B |
「氏名(※注)と住所」又は「氏名(※注)と生年月日」が記載されているものに限ります 健康保険証、介護保険証、医療費受給者証、各種年金証書(年金手帳・基礎年金番号通知書等)、母子健康手帳、社員証、学生証、 在留カード(顔写真なし)など |
※注 氏名について
申請者本人がAの顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の顔写真証明書とB2点でお手続きをすることができます。顔写真証明書は下記からダウンロードいただくか、市役所市民課でお渡ししています。
対象者 | 証明する人 | 様式 |
長期で入院している方 または施設に入所している方 |
病院長 または施設長 |
顔写真証明書(入院・施設)(PDF:43KB) |
指定居宅介護支援を受けている方 (自宅で保険医療・福祉サービスを受けている方) |
介護支援専門員(ケアマネジャー) 及びその所属する事業者の長 |
顔写真証明書(介護支援)(PDF:47KB) |
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている方 |
公的な支援機関の職員 及び当該支援機関の長 |
顔写真証明書(社会的参加支援)(PDF:46KB) |
未成年の方及び成年被後見人の方 |
法定代理人(親権を有する父母、未成年後見人、成年後見人) 法定代理人であることを確認するために、別途証明書類が必要な場合あり |
申請者本人が窓口に来庁せずにマイナンバーカードを受け取る場合は、その理由を証明する資料が必要となる場合があります。不備または不足があった場合はお手続きができませんので、事前にお電話又は窓口にて書類の確認を行っていただくことをおすすめします。(書類はすべて「原本」をお持ちください。)
申請者本人が来庁できない理由を証明する資料の一例 | |
来庁が困難である理由 | 必要書類の一例 |
長期入院など |
診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、 入院証明書(氏名及び病院名、入院期間がわかる直近のもの)、 病院長が作成する顔写真証明書(※2 と併用可) |
施設入所 |
入所証明書、施設の契約書(氏名及び入所期間がわかる直近のもの)、 施設長が作成する顔写真証明書(※2 と併用可) |
病気、障害など | 障害者手帳、特別児童扶養手当証書、介護保険証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
要介護、要支援認定者 |
介護保険証、認定結果通知書、 介護支援専門員(ケアマネジャー)及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書(※2 と併用可) |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券 |
長期出張 | 出張命令書、辞令 |
海外留学 | 査証の写し、留学先の学生証の写し |
高校生、高専生 | 学生証、在学証明書 |
社会的参加困難者(ひきこもりなど) |
公的な支援機関に相談していることを職員が証する書類、 公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書(※2 と併用可) |
委任状は、必要事項を申請者本人がすべて記入し、「封筒」に封入・封かんのうえ、代理人にお渡しください。
申請者本人が記入できない場合は、申請者本人・代理人以外の第三者がすべて記入し、空いている箇所に代筆者本人が「代筆しなければならない理由」・「代筆者氏名」を記入し、申請者本人が本人の氏名の横に「押印」(押印が難しい場合は「拇印」でも可)してください。
委任状を代筆する場合の記入例はこちら(PDF:138KB)をご覧ください。
代理権が確認できる以下の書類をご持参ください。
日本国籍の方:戸籍全部事項証明書(本籍地が安城市の場合は不要ですが、15歳未満の方と親権者が同一世帯の方でも本籍地が安城市外の場合は省略できません。)
外国籍の方:出生証明書及び訳文
成年後見登記事項証明書