旧氏の併記
旧氏とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことです。手続をすることで、旧氏を住民票、マイナンバーカード等へ併記することができます。
手続方法
安城市役所市民課又は各支所(明祥、桜井、北部)で旧氏の併記を申し出てください。
※アンフォーレ証明・旅券窓口センターではお取扱いできません。
手続ができる人
- 本人
- 本人と同一世帯の方(住民票の住所が同じであっても、世帯が別の方は含みません。)
必要書類
- 旧氏記載請求書(PDF:115KB)
- 住民票、マイナンバーカード等への併記を希望する旧氏が記載された戸籍から現在の戸籍に繋がる全ての戸籍謄本、除籍謄本
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)など)
- マイナンバーカード又は通知カード
請求前に必ずご確認ください
旧氏併記の手続にあたりましては、次の点にご留意ください。
- 初めて旧氏の併記をする場合は、出生時点から現在の直前の氏までどれでも旧氏として併記することができます(併記できる旧氏は1人1つだけです)。
- 現在の氏と同じ氏を旧氏として併記することはできません。
- 旧氏は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
- 一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更された場合もそのまま併記されます。
- 旧氏を併記後に氏が変更された場合は、直前に称していた旧氏に併記し直すことができます。
- 旧氏が不要となった場合は、申出をすることで旧氏を削除することができます。
- 旧氏の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏として再度併記することができます。
- 旧氏を請求すると、住民票、印鑑証明書等に必ず旧氏が記載され、省略することはできません。