本人通知制度
本人通知制度とは
あらかじめ通知の登録をしていただいた方へ、「ご自身の住民票の写しや戸籍謄本などが代理人や第三者に交付された事」をお知らせ(本人通知)する制度です。
この制度の目的
不正請求・不正取得の早期発見
事実関係の早期究明が期待できます。
不正請求の防止
不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を躊躇させる効果が期待できます。
本人通知の対象となる証明書
住民票(除票を含む)の写し・住民票記載事項証明書
ただし、次の場合は通知の対象外となります。
- 国又は地方公共団体の機関からの請求
- 同一世帯員からの請求
- 交付を伴わなかった場合
戸籍(除籍を含む)の附票の写し・戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)謄抄本
ただし、次の場合は通知の対象外となります。
- 国又は地方公共団体の機関からの請求
- 戸籍に記載されている方または配偶者、直系尊属・卑属からの請求
- 交付を伴わなかった場合
本人通知の内容
次の内容を郵便で本人にお知らせします。
交付年月日
交付証明書の種別・通数
交付請求者の種別(代理人か第三者か)
- 代理人とは…本人からの委任状などで証明書を請求することを依頼された者
- 第三者とは…弁護士や司法書士、債権者などの証明書を請求する正当な権利を持つ者
本人通知の登録の申請
登録できる方
安城市に住民登録または本籍がある方(過去にあった方も含む)。ただし、海外在住の方や死亡した方は登録できません。
申請方法
本人(または代理人)が窓口で申請
受付窓口
市役所本庁舎市民課・明祥支所・桜井支所・北部支所
受付時間
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
必要なもの
登録期間
登録の申請をした日の翌日から3年間
郵送での登録申請
安城市外在住の方については、郵送でも申請が可能です。上記の「登録申請書」と「申請者の本人確認書類の写し」を〒446-8501安城市桜町18番23号市民課宛に郵送してください。なお、郵送による申請の場合は登録期間が、市民課で郵便を受領した日の翌日から3年間となりますのでご注意ください。
本人通知の登録をした方へ
登録期間終了後も引き続き登録したいとき
- 引き続きの登録を希望する場合は、登録期間終了日の1ヶ月前から継続登録の申請が可能です。
- 継続登録の申請をした場合は、従前の登録期間満了日の翌日からさらにまた3年間の登録期間となります。
- 継続登録する際の申請方法などは、新規登録の申請の場合と全て同じとなります。
登録時点から氏名・住所などが変わったとき
- 氏名・住所・本籍・筆頭者が変わったときは、必ず登録事項変更届出書(PDF:88KB)により変更の届出をしてください。
- 変更の届出をしないと本人宛に通知が正確に送られないなどの不都合が生じる場合があります。
- 変更の届出の際の申請方法などは、新規登録の申請の場合と全て同じとなります。
登録が取消しになるとき
- 登録取消届出書(PDF:90KB)により本人から登録の取消しの届出があったとき(申請方法などは、新規登録の申請の場合と全て同じとなります)。
- 登録者が死亡または失踪の宣告を受けたとき。
- 登録者が日本国外に転出したとき。
- 登録者の居住地が判明しないことにより、登録者の住民票が職権により消除されたとき。