受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 5921
更新日:2025年3月24日
ここから本文です。
外国籍の方が日本での日常生活で日本風の氏名を名乗っている場合、これを「通称」として住民票に記載することができます(登録は任意)。
(注)記載しようとする氏名を日常生活で使用していることが確認できる資料を必ず提示していただきます。詳しくは、下記のご案内を十分にご確認ください。
※上記に当てはまらない人が届け出る場合は、委任状が必要です。委任状はこちら。(PDF:22KB)
随時申請できます。
(例)勤務先の社員証、学校等の発行する身分証明書など。
(注)上記のような立証資料の提示をせず、自由に通称を記載することはできません。あくまでも、日本での日常生活で使用実績のある通称を記載していただくという制度の趣旨をご理解の上、申請してください。
(注)在留カード又は特別永住者証明書に通称は記載されません。
無料です。
安城市役所本庁舎1階市民課
(注)支所では受付けできません。
月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分
(注)土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。