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更新日:2023年3月31日

 消費生活相談

「旧統一教会」問題の相談窓口について

「旧統一教会」問題の相談窓口について

最近の消費生活相談事例から

●インターネット・SNS等による「副業」に関する相談

事例:『簡単に稼げる』『誰でもできる在宅ワーク』という仕事を見つけ、話を聞きに行ったが、高額なパソコンのシステムを購入させられただけで全くもうからなかった。

 ⇒「簡単に稼げる」「気軽に始められる」と強調するインターネット広告やSNSの情報を安易に信じないようにしましょう。こうした副業サイト等には、登録料やパソコンシステム料など様々な名目でお金を支払わせられるという特徴があります。

 ここに注意! 

 1.誰でも簡単にもうけられる仕事はありません

 2.「仕事を始めるのにお金が必要」は要注意!

 3.あやしいと思ったらきっぱり断りましょう

●「定期購入」に関する相談

事例:SNS上の広告で初回500円で購入できる化粧品を見つけ1回限りのつもりで注文したが、次の月にまた商品が届き6,000円請求された。解約したいと伝えたが、5回継続購入が条件と言われた。

 ⇒インターネット上の「お試し!」や「初回限定!」といった広告は定期購入が条件になっている場合があります。

 ここに注意! 

 1.通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。購入条件や返品特約等契約内容をしっかり確認しましょう。

 2.特定商取引法の改正により、事業者は最終画面で注文内容を明確に表示することになりました。誤認させる表示により申込した場合は契約を取り消せる可能性があります。最終画面を記録として保存しておきましょう。

 

困った時は、消費者ホットライン188へお電話ください(身近な消費生活相談窓口につながります)

成年年齢が18歳に引き下げられます。若者を狙った消費者トラブルに注意!

2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。これにより20歳になるまでできなかった契約行為等多くのことが18歳でできるようになります。(例:自分のクレジットカードを持つ、親の同意がなくても契約を結べる等)

万一契約トラブルが起きたときは、契約者本人が対処しなければなりません。内容をよく理解しないまま安易に契約することがないよう、よく考えてから行動することが大切です。

 

もしも消費者トラブルに巻き込まれた場合は、消費生活センターにご相談ください。

消費者庁「18歳から大人」特設ページ(外部リンク)

愛知県「あいち暮らしWEB」(外部リンク)

愛知県Youtubeチャンネル「あいち暮らしWEB」(外部リンク) ⇐愛知県がメッセージ動画を制作しました!

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一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!

特定商取引法の改正により、2021年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました。

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チラシ(PDF:662KB)

送り付けられた商品に関するQ&A(PDF:82KB)

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意ください!

新型コロナウイルスの感染拡大に関連した相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

「新型コロナウイルスが水道水に混ざっている」等の根拠のない話、「助成金があるので個人情報を教えてほしい」また、「コロナワクチンが接種できる。後日全額返金をするので、お金を振り込むように」と保健所を名乗る“なりすまし”や“オレオレ詐欺”に注意してください。国民生活センターの注意喚起に相談事例が掲載されていますのでご覧ください。

国民生活センター(外部リンク)

新型コロナワクチン接種に関する注意喚起(PDF:798KB)

相談内容

悪質商法や商品・サービスに関するトラブルなど消費生活に関する苦情・問い合わせや、借金の返済に充てるため他の金融業者から借り入れを繰り返す多重債務などの相談を受け付けています。

トラブルに陥ると、個人の知恵や努力だけでの解決が困難になるケースが発生します。そうなった際、または、そうなる前に、信用できる機関へ相談することは非常に大切です。

安城市では、消費生活相談を平成28年4月に開設した「安城市消費生活センター」で受け付けています。

相談は無料・秘密厳守です。

消費相談をご利用ください。

安城市消費生活センター

予約をされていない方の相談、お電話での相談も受けておりますが、予約の方が優先となります。

予約のない方はお待ちいただくこともございますのでご了承ください。

相談は無料、秘密厳守で対応しており、多重債務相談は面談のみとなります。

場所 電話番号

安城市役所さくら庁舎1階消費生活センター

☎(0566)76-7749(直通)

開催日 月・火・木・金曜日(祝日及び年末年始を除く)

相談時間

午前9時30分から午後4時まで

当日相談受付は午後3時30分まで

予約

予約開始日希望相談日の1週間前から開始

お一人午前1時間以内

 

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庁舎案内図(PDF:1,385KB)

弁護士による消費生活相談を予約制で受け付けています。

場所 電話番号

安城市役所さくら庁舎1階消費生活センター

☎(0566)76-7749(直通)

開催日

毎月第4火曜日(祝日のときは第3火曜日)

相談時間

午後1時から午後3時まで

消費生活相談員も同席します。

予約

毎月月初午前9時から予約開始

お一人30分

消費生活相談を受けた方のみ対象

 

県消費生活相談

場所

愛知県消費生活総合センター☎(052)962-0999

〒460-0001名古屋市中区三の丸2-3-2

愛知県自治センター1階

(愛知県県民生活部県民生活課内)

月曜日から金曜日

午前9時から午後4時30分まで

 

土曜日・日曜日

午前9時から午後4時まで

祝日及び年末年始はお休みです。

詳しくはこちらをご覧ください→愛知県消費生活相談(外部リンク)

愛知県消費生活総合センターではインターネットでも相談を受け付けています。

詳しくはこちらをご覧ください→愛知県インターネット相談(外部リンク)

 

消費者ホットライン『188』(イヤヤ)

消費生活センターの閉所日に局番なし『188』に電話いただきますと、愛知県消費生活総合センター又は国民生活センターに案内されます。(通話料有料)(※年末年始を除く)

最新「消費生活トラブルについての注意喚起」情報は下記外部リンク先をご覧ください。

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お問い合わせ

産業部商工課