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更新日:2026年3月27日

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安城市多世代住宅補助金(終了しました)

  • この補助金制度は令和5年3月31日で終了しました。
  • この補助金は、交付決定通知に記載した通り、申請書提出日から起算して5年間「多世代で住み続けること」が補助要件です。5年以内に多世代での居住を解消した場合は、補助金の交付決定を取り消すことがあります(ただし、やむを得ない理由による場合を除きます)。多世代での居住に異動があった場合は、必ず建築課まで届け出てください。

 

安城市では、子どもから高齢者までの世代が安心していきいきと暮らし社会で活躍できることを目的に、多世代で居住するための住宅等の建築、リフォーム又は取得に対して、令和元年7月1日より令和5年3月31日まで補助金を交付しました。

補助金の概要

  • 令和元年7月1日以降に契約した住宅等の建築、取得の費用が対象となります。
  • 申請書の提出から5年間、多世代での居住を継続する必要があります。5年間を経過する前に多世代での居住を解消した場合、補助金を返還していただきますので、ご留意ください。
制度チラシ(PDF:710KB)

多世代の要件

以下の三世代又は二世代に該当する場合を言います。

〇三世代…小学校修了前の子と同居する親と祖父母等が居住すること

〇二世代…75歳以上の方とその子(または孫等)が居住すること

居住とは…

以下の同居、隣居、近居のいずれかの場合を言います。

〇同居…

    • 戸建て住宅、併用住宅の場合 同一敷地内で同一棟で住むこと
    • マンション、長屋の場合 同一住戸で住むこと

〇隣居…

    • 戸建て住宅、併用住宅の場合 同一敷地内の別棟で住むことまたは敷地が接している別の住宅で住むこと
    • マンション、長屋の場合 横に隣接する住戸で住むこと
    • ※共同住宅の隣居は補助対象外です。

〇近居…

    • 同居、隣居の場合を除き、半径2キロメートル(住んでいる建物の敷地間の距離を言います。)以内に、自己で取得した土地に住むこと
    • ※共同住宅および長屋の近居は補助対象外です。
    • ※二世代の近居は補助対象外です。

対象となる住宅

一戸建て住宅、併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)、共同住宅及び長屋のうち、自己所有(共有の場合は持ち分割合が2分の1以上)するもの。

補助対象経費

  • 新築、増築、改築、リフォームの工事費及び建売住宅、マンションを購入する場合の購入費となります。
  • リフォームは間仕切りの変更を伴う工事や居室の用途変更等を伴う工事をいいます(同居のみ対象となります)。
    ※バリアフリー改修を合わせて行う場合、高齢福祉課にて受付をしている助成金等の対象経費となった部分については対象外となりますのでご注意ください。
  • 家具、家庭用電気機械器具等の購入費用は対象外となります。
  • 耐震、アスベスト関連を除く、安城市の他の補助金の対象経費となる部分は対象外となります。
  • 公共事業に伴い住宅を移転して補償金を受け取る場合は、原則補助金の交付対象外となります。ただし、移転に伴って「新たに多世代居住を開始する場合」に限り、移転補償相当の部分を差し引いた額を対象経費とし、補助金を交付します。(移転補償金を受け取って市内の別住所に家を建築したのをきっかけに、三世代で同居を始める場合など)詳しくはお問い合わせください。

補助金額

以下の表のとおりとなります。

※令和4年4月1日受付分より、限度額や加算額等が変更になりました。

ただし、表により計算した補助金の額が経費の3分の1を超える場合は、経費の3分の1の額が補助金額となります。

  世代区分  補助率

 限度額

耐震・空き家加算 

マチナカ居住

誘導区域加算 

多子加算  合計(最高)
 同居または
 隣居
三世代 経費の3分の1 

 30万円

(長屋は15万円。共同住宅は同居のみ15万円。リフォームは同居のみ、各限度額の1/2)

 20万円  20万円

小学修了前の子が2人:10万円

3人:20万円

4人:30万円

 100万円
二世代 経費の3分の1    30万円

(長屋は15万円。共同住宅は同居のみ15万円。リフォームは同居のみ、各限度額の1/2)

 20万円  20万円 対象外  70万円
 近居

三世代のみ

(二世代は補助

の対象外)

経費の3分の1   20万円(長屋、共同住宅は補助対象外)  20万円  20万円 対象外  60万円

〇注意事項

    • リフォームは同居のみを対象とし、 限度額は上表の2分の1
    • 共同住宅は同居のみ、長屋は同居および隣居のみを対象
    • 近居については、自己が購入した土地に建築等することが要件となります(土地の購入時期は問いませんが、過去に親族等が購入した土地を相続、贈与により取得している場合は対象外)。

耐震・空き家、マチナカ居住誘導区域加算について

〇耐震・空き家加算…以下のいずれかに該当する場合に20万円を加算します。なお、両方に該当する場合でも加算額は20万円です。

  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であって、安城市の指定する耐震診断により耐震性のないことが確認できたものを除却する場合。ただし、市が実施する木造住宅無料耐震診断を受けている場合は、その日の属する年度の翌年度以降に当該住宅を除却する場合のみ、加算されます。
    • 1年以上使用されていない空き家を除却又は取得する場合

 

〇マチナカ居住誘導区域加算…多世代を構成する者が1人以上、第三次安城市都市計画マスタープランで定められたマチナカ居住誘導区域内へ、区域外(市外も含む)から転入する場合に20万円を加算。

※令和3年度までの補助制度とは要件が異なりますので、ご注意ください。

第三次安城市都市計画マスタープラン

 

〇多子加算…小学校修了前の子が2人以上いる場合、人数に応じて加算。加算額は下表のとおり。

2人
10万円
3人
20万円
4人以上
30万円

 要綱

 

 

 

お問い合わせ

建設部建築課建築指導係

電話番号:0566-71-2241