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更新日:2026年3月27日
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安城市では、子どもから高齢者までの世代が安心していきいきと暮らし社会で活躍できることを目的に、多世代で居住するための住宅等の建築、リフォーム又は取得に対して、令和元年7月1日より令和5年3月31日まで補助金を交付しました。
以下の三世代又は二世代に該当する場合を言います。
〇三世代…小学校修了前の子と同居する親と祖父母等が居住すること
〇二世代…75歳以上の方とその子(または孫等)が居住すること
以下の同居、隣居、近居のいずれかの場合を言います。
〇同居…
〇隣居…
〇近居…
一戸建て住宅、併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)、共同住宅及び長屋のうち、自己所有(共有の場合は持ち分割合が2分の1以上)するもの。
以下の表のとおりとなります。
※令和4年4月1日受付分より、限度額や加算額等が変更になりました。
ただし、表により計算した補助金の額が経費の3分の1を超える場合は、経費の3分の1の額が補助金額となります。
| 世代区分 | 補助率 |
限度額 |
耐震・空き家加算 |
マチナカ居住 誘導区域加算 |
多子加算 | 合計(最高) | |
| 同居または 隣居 |
三世代 | 経費の3分の1 |
30万円 (長屋は15万円。共同住宅は同居のみ15万円。リフォームは同居のみ、各限度額の1/2) |
20万円 | 20万円 |
小学修了前の子が2人:10万円 3人:20万円 4人:30万円 |
100万円 |
| 二世代 | 経費の3分の1 | 30万円
(長屋は15万円。共同住宅は同居のみ15万円。リフォームは同居のみ、各限度額の1/2) |
20万円 | 20万円 | 対象外 | 70万円 | |
| 近居 |
三世代のみ (二世代は補助 の対象外) |
経費の3分の1 | 20万円(長屋、共同住宅は補助対象外) | 20万円 | 20万円 | 対象外 | 60万円 |
〇注意事項
〇耐震・空き家加算…以下のいずれかに該当する場合に20万円を加算します。なお、両方に該当する場合でも加算額は20万円です。
〇マチナカ居住誘導区域加算…多世代を構成する者が1人以上、第三次安城市都市計画マスタープランで定められたマチナカ居住誘導区域内へ、区域外(市外も含む)から転入する場合に20万円を加算。
※令和3年度までの補助制度とは要件が異なりますので、ご注意ください。
〇多子加算…小学校修了前の子が2人以上いる場合、人数に応じて加算。加算額は下表のとおり。
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2人
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10万円
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3人
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20万円
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4人以上
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30万円
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