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更新日:2025年4月24日

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盛土規制法の許可を要する規模以上で進行中の工事又は既に開発許可を受けた工事に関する注意点

盛土規制法の許可を要する規模以上で、進行中の工事又は指定日(令和7年5月9日)以前に開発許可を受けた工事は、盛土規制法の届出又は許可が必要です。着手日により手続き方法が変わりますのでご注意ください。
指定日以前に工事着手・・・令和7年5月30日までに盛土規制法の届出必要
指定日以降の工事着手・・・着手前に盛土規制法の許可必要

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