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更新日:2020年3月6日
どのような場合に建築許可でなく開発許可が必要となりますか?
主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更の規模によって判断します。安城市における開発行為の詳細や許可を要しない場合の取り扱いについては関連リンクをご覧ください。
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建設部建築課開発指導係 電話番号:0566-71-2241 ファクス番号:0566-76-1112
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