このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
安城市
受け継ぐ想いを未来へ届ける 望遠郷
サイト内検索
ページID検索
閉じる
緊急情報
ホーム > よくある質問 > 住まい・土地 > どのような場合に建築許可でなく開発許可が必要になりますか?
ページID : 21602
更新日:2020年3月6日
ここから本文です。
どのような場合に建築許可でなく開発許可が必要となりますか?
主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更の規模によって判断します。安城市における開発行為の詳細や許可を要しない場合の取り扱いについては関連リンクをご覧ください。
関連リンク
建設部建築課開発指導係
電話番号:0566-71-2241
ファクス番号:0566-76-1112
生活・サービス
教育・学習
観光・文化・スポーツ
産業・入札
市政情報