受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 18905
更新日:2025年1月9日
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次のいずれにも該当する空き家であること。
(1)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物であること。
(2)市内に存する1年以上使用されていない空き家のうち、居住の用に供されていた部分とする。
(3)住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であること。
木造の場合、こちらの判定表で評点が100点以上のものが該当となります。
(4)個人が所有するものであること。
(5)所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りではない。
除却費用の5分の4(上限20万円)
→今年度の予定件数は、5件です
工事を途中で中止した場合や、工事が予定どおり完了せず期限内に実績報告ができない場合には、補助金を交付できないことがありますのでご注意ください。
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