受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年6月18日
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被相続人のおくやみにより空き家となった敷地等を当該家屋及び敷地の相続人が売却した場合、その売却による譲渡所得に課税される金額から3,000万円(相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除される制度です。制度の詳細については下記をご覧ください。
この特例措置を受けるためには、お住まいの管轄税務署で確定申告が必要です。確定申告に必要な書類の一つに、被相続人居住用家屋等確認書があり、空き家の所在地が安城市の場合は、安城市建築課で申請の受理及び確認書の交付を行っています。
交付を受けるには、被相続人居住用家屋確認申請書に必要な添付書類を添え申請してください。申請に際し手数料200円が必要となります(午後3時までにご来庁ください)。