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更新日:2026年6月18日

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空き家の譲渡所得3000万特別控除

制度の概要

被相続人のおくやみにより空き家となった敷地等を当該家屋及び敷地の相続人が売却した場合、その売却による譲渡所得に課税される金額から3,000万円(相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除される制度です。制度の詳細については下記をご覧ください。

特例を受けるための手続き

この特例措置を受けるためには、お住まいの管轄税務署で確定申告が必要です。確定申告に必要な書類の一つに、被相続人居住用家屋等確認書があり、空き家の所在地が安城市の場合は、安城市建築課で申請の受理及び確認書の交付を行っています。

交付を受けるには、被相続人居住用家屋確認申請書に必要な添付書類を添え申請してください。申請に際し手数料200円が必要となります(午後3時までにご来庁ください)。

注意事項

  1. 譲渡所得控除の最終判断は税務署が行います。確認書の交付をもって控除が確定するわけではありませんのでご注意ください。
  2. 確認書交付申請に際し、200円の手数料が必要です。
  3. 確認書の交付申請から受領までにおおよそ2週間の期間を要します。日程に余裕を持って申請してください(郵送申請も対応できる場合があります。詳細はお問合せください)。
  4. 水道、電気等の停止日が分かる書類が必要になる場合があります。大切に保管してください。
  5. 制度活用の有無に関わらず、敷地等を売却した場合、所得が一時的に増えるため、控除等に影響が出る場合があります。詳しくは税理士等専門家にご相談ください。

 

お問い合わせ

建設部建築課開発指導係

電話番号:0566-71-2241

ファクス番号:0566-77-0010