受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 18907
更新日:2025年3月5日
ここから本文です。
相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
制度の詳細及び様式等につきましては、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
この特例措置を受けるために必要な書類の一つに、被相続人居住用家屋等確認書があり、建築課で申請の受理及び確認書の発行を行っています。手数料は200円です。
確認書の発行にあたっては、申請内容や添付資料の確認、書類の追加や記載事項の修正などに時間を要しますので、期間に余裕をもって申請してください。また、申請前の事前相談も随時承っておりますのでご利用ください。
手数料の納付が必要なため、午後3時分までにご来庁くださいますようお願いいたします。