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更新日:2025年12月19日

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令和8年2月から5月まで水道料金の基本料金を免除します。

概要

 物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用し、水道料金の基本料金を免除します。(下水道の基本使用料については、免除の対象外です。)

対象者

 本市の水道を利用している世帯及び事業者(官公庁を除く。)

免除期間

 令和8年2月から5月までの検針分

偶数月検針のお客さま:令和8年2月、4月検針分の基本料金を免除

奇数月検針のお客さま:令和8年3月、5月検針分の基本料金を免除

検針期間表

偶数月検針:JR東海道本線より北側(ただし、二本木町・緑町を含む)

奇数月検針:JR東海道本線より南側(ただし、二本木町・緑町を除く)

免除方法

 水道料金から基本料金を差し引いた金額を請求します。

・免除に際して申請手続きは必要ありません。

・使用した水量にかかる料金は免除されません。

免除金額

口径別基本料金1期(2か月分・税込)

口径 基本料金金額
13ミリ 1,320円
20ミリ 2,200円
25ミリ 5,500円
40ミリ 16,720円
50ミリ 26,840円
75ミリ 59,400円
100ミリ 110,000円

 

新料金の基本料金についてはこちらをご確認ください。

共用給水装置(共用栓)を開設されている方へ

 管理人の方に一括請求している水道料金から基本料金を免除します。つきましては、入居者の方にも免除の適用をしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

上下水道部水道業務課 水道お客様窓口
電話番号:0566-71-2249 ファクス番号:0566-76-3436