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更新日:2023年3月31日
生後91日以上の犬には年に一度、狂犬病予防注射を打つ必要があります。
狂犬病予防注射後、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
交付された当該年度の注射済票は、犬に着けておく必要があります。
(狂犬病予防注射を受けたことの証明になります。)
なお、狂犬病予防注射済票の交付を受けないと、狂犬病予防注射を受けたとみなされませんので、必ず交付を受けてください。
毎年4月から6月まで
委託動物病院以外で接種を受けた方は、注射を受けた証明書を環境都市推進課窓口に持参し、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
なお、高齢、病気等で接種できない場合は、狂犬病予防注射の猶予についてをご確認ください。
550円/1頭あたり
(身体障害者補助犬は免除されます。詳しくは身体障害者補助犬の手数料免除ページをご覧ください)
注射済票を破損又は亡失した場合、再交付を申請する必要があります。動物病院等で発行される狂犬病予防注射を受けた証明書の写しを添付して、再交付申請書を環境都市推進課に提出してください。
340円/1頭
犬が高齢である場合、病気にかかっている場合又は妊娠している場合など、予防注射の接種が危険な場合があります。獣医師の診断で予防注射を打てないと判断された場合には、狂犬病予防注射猶予証が発行されます。狂犬病予防注射が打てない場合は、猶予証を環境都市推進課に提出してください。
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