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未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年3月27日
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)の一部改正等を踏まえ、条例改正を行い、令和8年4月1日より施行します。(ただし、施行の日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した場合には、改正前の条例が適用されます。)主な改正内容についてはこちら(PDF:45KB)をご覧ください。
また、「安城市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則」の改正を行い、「駐車施設設置(変更)届出書」の様式を変更しました。令和8年4月1日以降に届出をされる場合は、改正後の様式にて提出してください。改正後の様式はこちら(ワードdocx:18KB)。
駐車場法に基づき定められた「安城市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」(以下「附置義務条例」という)により、駐車場整備地区内において、一定の規模以上の建築物の新築、増築または用途変更する際、当該建築物またはその敷地内に附置することが義務付けられている駐車場(附置義務駐車場)のことです。
特定用途とは、駐車場法第20条第1項に定める下記の用途のことです。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場、共同住宅
非特定用途とは、特定用途以外の用途のことです。
※条例上、共同住宅は非特定用途と同様の基準で附置する駐車施設の台数(以下、「附置義務台数」という)を計算します
下記の用途ごとに算定した値を合計し、小数点以下を切り上げます。
①附置義務台数が200以下の場合 当該台数の2%(小数点以下切り上げ)
②附置義務台数が200を超える場合 当該台数の1%(小数点以下切り上げ)+2
特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては、上記「駐車施設の規模」の駐車区画の規定は適用しません。
ただし、車いす利用者区画については、可能な限り平面に設けるようにお願いします。
※特殊な装置を用いる駐車施設とは、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認定した特殊な装置を用いた駐車施設をいいます。(国土交通大臣の認定書(写)の提出が必要)
全国で機械式立体駐車場において、人の乗降・歩行時の転落落下や、装置内に人がいる状態での作動などによる重大事故が発生しております。
国土交通省では、事故再発防止を図る観点から、「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」や「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」等に基づく安全対策を進めています。
また、「機械式立体駐車場の安全確保に関するガイドライン」の手引きでは、運転手以外を乗降室の外で乗降させることや、センター等の設備に委ねることなく装置内の人がいないことの確認を行うことの重要性について示しています。
つきましては、機械式立体駐車場の管理者の皆様におかれましては、利用者の安全確保を図るため、改めてご確認いただきますようお願いいたします。
※「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」などが掲載されております。
附置義務台数の確認にご利用ください。
台数計算システム(エクセルxlsx:23KB)(令和8年4月1日付け施行の条例改正後の基準で届出をする場合)
台数計算システム(エクセルxlsx:20KB)(令和8年4月1日付け施行の条例改正前の基準で届出をする場合)
建物の構造または敷地の状態により市長がやむを得ないと認めた場合で、当該建築物の敷地から概ね200メートル以内に駐車施設を設けたときは、当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなすことができます。
都市計画課(市役所北庁舎4階)