受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年3月19日
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駐車場法に基づき定められた「安城市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」(附置義務条例)により、駐車場整備地区内において、一定の規模以上の建築物の新築、増築または用途変更する際、当該建築物の敷地内に附置することが義務付けられている駐車場(附置義務駐車場)のことです。
特定用途とは、駐車場法第20条第1項に定める下記の用途のことです。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場
非特定用途とは、特定用途以外の用途のことです。
下記の用途ごとに算定した台数を合計し、小数点以下を切り上げます。
附置義務台数の確認にご利用ください。台数計算システム(エクセルxlsx:20KB)
建物の構造または敷地の状態により市長がやむを得ないと認めた場合で、当該建築物の敷地から概ね200メートル以内に駐車施設を設けたときは、当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなすことができます。
都市計画課(市役所北庁舎4階)