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更新日:2025年3月14日

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令和6年度児童手当制度改正について

令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更になります。

制度改正により申請が必要となる場合があります。申請が必要な方は、期限までに申請してください。

※経過措置期限 令和7年3月31日(月曜日)(必着)

※公務員の方は勤務先での手続きとなります。勤務先に確認してください。

制度改正の内容

改正内容 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童

0歳~中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日まで)

0歳~高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)

所得制限

あり

なし

手当月額

児童手当

・3歳未満:15,000円

・3歳~小学生

     第1子・第2子:10,000円 

     第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

特例給付:一律5,000円

所得超過:支給なし

・3歳未満

     第1子・第2子:15,000円

     第3子以降:30,000円

・3歳~高校生年代

      第1子・第2子:10,000円

      第3子以降:30,000円

第3子加算 高校生年代(平成18年4月2日生まれ~平成21年4月1日生まれ)から数えて3番目以降の子 大学生年代(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)から数えて3番目以降の子
支払回数

年3回(2月、6月、10月)

各前月までの4か月分を支給

年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

各前月までの2か月分を支給

 

 

 

 

 

児童手当請求者

 対象児童を養育する父母のうち、主たる生計中心者(令和5年中の所得の高い方)

※主たる生計中心者が市外在住の場合は、生計中心者の住所地で申請してください。

申請が必要な方 

対象者

(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

(2)所得超過のため、支給対象外になっている方   

(3)現在児童手当または特例給付を受給中で、大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代以下の子を3人以上養育している方

上記以外でも一部申請が必要な場合があります。下記「申請が不要な方」※~をご覧ください。

提出書類

対象者のうち(1)、(2)の方
  • 児童手当認定請求書
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者の振込先口座の分かるものの写し(通帳、キャッシュカード等)
  • 児童手当別居監護申立書(児童と別居している場合のみ)
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代以下の子を3人以上養育している場合のみ)
対象者のうち(3)の方
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

※その他、状況に応じて他の書類が必要な場合があります。

様式・記入例ダウンロード

【様式】児童手当認定請求書(制度改正対応)(PDF:75KB)            

【記入例】児童手当認定請求書(制度改正対応)(PDF:87KB)

【様式】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:71KB)  

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:85KB)

【様式】別居監護申立書(制度改正対応)(PDF:32KB)              

【記入例】別居監護申立書(制度改正対応)(PDF:41KB)

申請方法

(1)窓口へ持参(子育て支援課子育て支援係 本庁舎1階 窓口3番)

(2)郵送  提出先:〒446-8501 安城市桜町18番23号 安城市役所子育て支援課子育て支援係

(3)電子申請(ぴったりサービス)

       ぴったりサービス(外部リンク)  

 自治体を設定>「愛知県安城市」に設定>さがす>「児童手当」と入力または選択>検索>上記「提出書類」を参考に「児童手当認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等必要な申請を選択  

 ※申請には署名用電子証明書を格納したマイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンが必要です。

申請期限

 令和6年10月15日(火曜日)(必着)
  • 書類に不備等がある場合は支給月が遅れる場合があります。
  • 申請期限を過ぎても令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分からさかのぼって支給します。
  • 令和7年4月1日以降の申請は、申請月の翌月分からが支給対象になります。さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。
  • 申請期限までに不備なく提出された方は、令和6年12月2日までに認定通知書を発送しました。 

申請が不要な方

(1)現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

(2)現在特例給付を受給している方 ※申請が必要な方のうち、対象者(3)を除く

(3)現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童も養育している方

(4)現在児童手当を受給しており、高校生年代以下の子を3人以上養育している方

※(2)~(4)の方は令和6年12月2日までに増額の額改定通知書を発送しました。通知が届かない方は他の申請が必要な場合がありますので1月末までにお問い合わせください。

個別通知

 申請が必要な対象者として把握できた方と、現在安城市で児童手当等を受給している方には、9月上旬までに申請案内の通知を発送しました。申請が必要と思われる方で通知が届かない場合は、問い合わせてください(※)

(※)例:現在安城市で児童手当等を受給していない方で児童の住民票が安城市外にある方、または未申請の方等

支払日

 制度改正後の初回の支払日  令和6年12月10日(火曜日)

 以降、偶数月の10日(10日が土、日、祝にあたる場合はその直前の金融機関営業日)に各前月までの2か月分を支払います。

 制度改正後(12月支給分)からの児童手当支払通知書は送付しませんので、通帳等で入金をご確認ください。

その他

 児童施設等へ入所または里親委託されている児童については、施設の設置者または里親に児童手当が支給されるため、父母等の申請は不要です。

お問い合わせ

こども健康部こども課子育て支援係

電話番号:0566-71-2227

ファクス番号:0566-76-1112