物価高対応子育て応援手当
概要
物価高の影響が及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生年代の児童(平成19年4月2日生~令和8年3月31日生)を養育する保護者に対し、児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象者
- 令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当の申請が必要となった方 ※ただし令和7年9月分の児童手当受給者(前受給者)から本手当を受け取っている場合、または対象児童のために費消している場合は申請できません。
支給額
児童手当の対象となっている児童1人につき2万円(1回限り)
申請手続き
申請が不要な方
対象の方には令和8年2月2日(月曜日)に案内はがきを発送します。
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生の児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方(公務員を除く)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等で、令和8年1月20日までに児童手当の申請を安城市で行った方(公務員を除く)
※上記の場合でも、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童にかかる児童手当の申請を令和8年1月21日以降に安城市で行った場合は、その児童分の申請は必要となります。
注意事項
次の場合は届出が必要です。該当の場合は令和8年2月10日(火曜日)までにこども課子育て支援係へご連絡ください。
- 児童手当の登録口座が解約等されている場合 ※令和8年3月31日(火曜日)までに届出がされず口座への振込ができない場合は、本手当は支給されません。
支給口座登録等の届出書(PDF:70KB)
受給拒否の届出書(PDF:24KB)
申請が必要な方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等で、令和8年1月21日以降に安城市で児童手当の申請を行った方
- 令和7年9月30日時点で安城市に住民登録がある公務員で、所属庁から児童手当を受給している方 ※所属庁の証明が必要
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当の申請が必要となった方 ※該当になると市が把握した方には令和8年2月上旬頃に案内通知を発送します。該当の方で通知が届かない場合は個別にお問い合わせください。
物価高対応子育て応援手当申請書(PDF:79KB)
物価高対応子育て応援手当申請書(記入例)(PDF:99KB)
申請方法
こども課子育て支援係(本庁舎1階3番窓口)
8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
〒446-8501 安城市桜町18番23号 安城市役所こども課子育て支援係 へ郵送
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)(必着)
※ただし令和8年3月に出生の場合、または3月中に離婚等により新たに児童手当の申請が必要となった場合は令和8年4月30日(木曜日)(必着)
支給時期・支給方法
「ANJOコソダテオウエンテアテ」の名目で振り込みます。
申請が不要な方
令和8年2月18日(水曜日)に児童手当の登録口座へ振込
申請が必要な方
令和8年2月下旬以降順次、申請書記載の口座へ振込
配偶者からの暴力等の理由により、児童とともに避難している場合
避難先の市区町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができる可能性があります。現在児童手当を受給している市区町村にお問い合わせください。
対象児童が施設に入所している場合
施設の入所時期により児童の保護者ではなく、施設に支給する場合があります。
その他
市をまたいで引っ越しした場合
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた市区町村から支給されます。該当の市区町村にお問い合わせください。
海外へ転出した場合
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた後に海外へ転出された場合は、申請が必要な場合がありますのでお問い合わせください。
制度に関する問い合わせ先
こども家庭庁 コールセンター
電話番号:0120-252-071 午前9時~午後6時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅などに安城市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに安城市こども課又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせはこちら(こども家庭庁作成PDF/115KB)(外部リンク)