受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年3月16日
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公務員の方、出生または離婚等による児童手当受給者等申請が必要な場合があります。
詳細は下記を参照してください。
物価高の影響が及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生年代の児童(平成19年4月2日生~令和8年3月31日生)を養育する保護者に対し、児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
対象の方には令和8年2月2日(月曜日)に案内はがきを発送します。
上記の場合でも、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童にかかる児童手当の申請を令和8年1月21日以降に安城市で行った場合は、その児童分の申請は必要となります。
次の場合は届出が必要です。該当の場合は令和8年2月10日(火曜日)までにこども課子育て支援係へご連絡ください。
物価高対応子育て応援手当申請書(記入例)(PDF:99KB)
こども課子育て支援係(本庁舎1階3番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
〒446-8501安城市桜町18番23号安城市役所こども課子育て支援係へ郵送
ただし令和8年3月に出生の場合、または3月中に離婚等により新たに児童手当の申請が必要となった場合は令和8年4月30日(木曜日)(必着)
「ANJOコソダテオウエンテアテ」の名目で振り込みます。
令和8年2月18日(水曜日)に児童手当の登録口座へ振込
令和8年2月下旬以降順次、申請書記載の口座へ振込
避難先の市区町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができる可能性があります。現在児童手当を受給している市区町村にお問い合わせください。
施設の入所時期により児童の保護者ではなく、施設に支給する場合があります。
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた市区町村から支給されます。該当の市区町村にお問い合わせください。
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた後に海外へ転出された場合は、申請が必要な場合がありますのでお問い合わせください。
児童の養育状況などにより支給すべきでないと判断される場合は、対象から除き現児童手当受給者に支給する場合があります。
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-252-071午前9時~午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
よくあるお問い合わせはこちら(こども家庭庁作成PDF/115KB)(外部リンク)