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更新日:2026年7月30日

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令和8年度児童クラブ入会の申請について

令和8(2026)年度の放課後児童クラブの途中入会についてご案内します。

令和8年度児童クラブの途中入会申請

令和8年9月から児童クラブを利用開始されたい場合、下記の途中入会申請をしてください。

児童クラブの利用区分は2つあります。

  • 通年:平日の放課後と、長期休業期間(夏休み・冬休み・3月春休み)の両方
  • 長期休業期間のみ:長期休業期間(夏休み・冬休み・3月春休み)の期間内のみ

必要な書類は本ページ内「申請に必要な書類等」をご覧ください。

入会が決定した後は、利用区分の変更はできません。

入会希望者が児童クラブの定員を超えた場合は、申請されても審査により入会できない場合がございますのでご了承ください。

入会案内・入会の基準

  • 入会申請の前に、安城市放課後児童クラブ入会案内の内容を必ずご一読ください。
  • 入会基準・利用の条件に当てはまることをご確認のうえ、入会申請を行ってください。入会基準・利用の条件に合わない申請、添付書類などは受付できません。
安城市放課後児童クラブ入会案内(PDF:331KB)

令和8年度児童クラブ 途中入会の流れ

1.保護者はお勤め先に就労証明書等の作成を依頼し、申請前に就労証明書等をご用意ください。

2.児童クラブ入会のページ(本ページ)からあいち電子申請・届出システムの途中入会申請の受付フォームに必要な事項を入力し、送信してください。お手元の就労証明書等もデータ化して添付していただきます。

3.入会申請受付期間の後、その月の下旬に、入会審査の結果をお知らせする書類を郵送します。入会が決定されましたら、同封の月間利用予定表に、どの日にクラブを利用するかを記入してクラブへ提出してください。

4.これまで児童クラブを利用されたことのない方は、児童クラブの育成料(月額利用料)のための口座登録を申込月内に必ず行ってください。口座振替依頼書、またはWeb登録も可能です。

5.次月の初め(または希望された利用開始日)から児童クラブの利用が開始となります。月額の育成料(利用料)は主に利用を始めた月の月末、または翌月の最初の平日に口座から引き落としとなります。

  令和8年度途中入会のクラブ空き状況

各クラブの空き状況(令和8年9月)

表示の示す内容 ○:受け入れ余裕あり、△:残りわずか、満:定員に達しています

「満(定員に達しています)」のクラブも申請は可能です。「○(受け入れ余裕あり)」「△(残りわずか)」と表示するクラブでも定員に達した場合は入会できないことがあります。入会できない場合は空きが出るまで待機いただくことになります。

※平日放課後の利用は入会できても、夏休み・冬休み・令和9年3月春休みの長期休業期間は入会・利用できないクラブがあります。

児童クラブ名 通年 長期休業期間のみ
里町児童クラブ
二本木児童クラブ
中部児童クラブ
桜井児童クラブ
祥南児童クラブ
南部児童クラブ
北部児童クラブ
錦町児童クラブ
作野児童クラブ
三河安城児童クラブ
西部児童クラブ
丈山児童クラブ
明和児童クラブ 3年生以上
桜林児童クラブ
新田児童クラブ
東部児童クラブ
高棚児童クラブ
志貴児童クラブ
桜町児童クラブ
今池児童クラブ 3年生以上
梨の里児童クラブ

受付期間

令和8(2026)年度途中入会申請受付期間 

令和8(2026)年度途中入会申請
受付期間

令和8年4月~令和9年2月

オンライン申請

※窓口申請はありません

入会したい月の前月1日から20日17時まで

必要事項を入力するほか、就労証明書等を添付していただきます。

また、現在お使いの電子メールアドレスの入力が必要です。

オンライン申請<申請期間:令和8年8月1日(土曜日)9時~令和8年8月20日(木曜日)17時>

「令和8年度安城市児童クラブ9月途中入会申請」(外部リンク)(8月1日午前9時より受付開始します。クリックすると電子申請へ移行します)

オンライン申請は「あいち電子申請」にて受け付けます。

※申請する方は電子申請の利用者登録、又はお使いの電子メールアドレスの入力が必要です。送信完了の通知・申請完了の連絡も申請時に入力された電子メールアドレスにお知らせします。

「就労証明書」等の提出書類はデータ化して添付してください。

※オンライン環境が整っていない等の理由で、窓口申請を希望する場合は、児童クラブ係(電話番号:0566-72-2319)へお問い合わせください。

オンライン申請の注意点

  • 電子申請の利用者登録をすると「前回の申請内容を引き継いで再申請」が可能となり、兄弟姉妹を連続しての申請や、不備があった場合の再申請が素早くできるようになります。
  • 申請送信後は、内容修正が出来ません。訂正した内容で申請する場合は、お手数ですが再度申請となります。
  • 内容の不備・記入漏れ等ある場合は受付できません。申請前・添付前に必ず確認してください。
就労証明書等の再提出について

途中入会申請で就労証明書等に不備があった場合は、下記から再提出してください。

児童クラブ就労証明書 再提出手続き(令和8年度)(外部リンク)

 申請に必要な書類等

申請に必要な書類は下からダウンロードできます。

紙の様式は児童クラブ係窓口(あんぱ~く内)と各児童クラブにもございます。

必ず記入例、記載要領をお読みの上、記入に漏れがないよう作成してください。
複数の児童(兄弟姉妹)を申請される場合、各申請書類は児童一人につき、それぞれ1枚ずつ添付してください。

自営業の方及び個人事業主の方(個人事業主の専従者の方)、農業に従事されている方は下記と「就労証明書記入例・記載要領」を参考に、必要書類を提出してください。

  • 自営業のうち、法人代表者:就労証明書+法人代表者としての就労証明書
  • 個人事業主:個人事業主としての就労証明書+直近の確定申告書の写し
  • 個人事業主の専従者:個人事業主による就労証明書+確定申告書の写し(専従者としての記載があること)
  • 個人事業主が3親等以内の、従業者:個人事業主による就労証明書+源泉徴収票の写し
  • 農業:農業の事業主による就労証明書+確定申告書の写し

就労証明書についてのご注意

就労証明書作成・確認のための注意点・詳細は別ページでご覧ください。「放課後児童クラブ 就労証明書の作成について」※別ページへ移動します

  • 同一の住所にお住いの児童の保護者・69歳以下の祖父母全員の就労証明書が提出されている
  • 就労している方の氏名、生年月日、就労場所、就労の曜日、就労時間等、必要な事項が正しく記載されている※残業は就労時間に含まれません
  • 就労している方の条件が、児童クラブの利用条件に合致している(利用条件に合わない場合は受付できません)
  • 証明日(勤務先が作成した日)が、提出の際に証明日から6か月以内である
  • 児童クラブを利用したい期間が、就労証明書に記載された雇用期間内である
  • 土曜日や祝日利用を希望の場合、就労証明書に土曜日勤務、祝日勤務の明記がある

※特に記入漏れが多いのは下の画像の太い赤線内です。記入が無いと受付できません。申請前・添付前に必ず確認してください。

チェック

参考画像(PDF:161KB)

紙の書類をデータ化する場合のご注意

事前に作成された書類をデータ化し、申請に使う端末に保存した上でオンライン申請を開始してください。
使用できるデータ形式は「xlsx」、「pdf」、「png」、「jpeg」、「jpg」となります。

医師の作成した「診断書」や「育成料減免申請書」、自営業・個人事業主・農業の就労に関わる追加書類も、データで添付となります。
添付前に必ずデータの内容をご確認ください。

診断書(該当の方のみ)

疾病などにより児童を保育することが出来ない場合など、診断書を就労証明書の代わりに提出される場合は、上記の様式に医師の診断が明記された診断書を受付します。通院していることの証明書や、医療費助成制度の受給者証、保険証や診察券等は代用になりません。

育成料減免申請書(該当の方のみ)

「安城市放課後児童クラブ入会案内」に記載された育成料減免の条件に該当し、減免を希望する場合は、減免申請書をオンライン申請時に同時提出するか、児童クラブ係の窓口まで提出してください。

※令和8年4月から6月の育成料は令和7年度の、7月以降の育成料は令和8年度の税情報を参照します。昨年の収入、確定申告された内容などが市県民税に反映されるまで時間がかかります。

条件に該当する世帯でも減免申請書の提出がない場合は育成料減免ができません。

育成料口座のオンライン登録について

児童クラブ育成料口座もオンライン登録が可能です。

児童クラブ入会申請とは別のサービスを使用します。
令和8年度9月入会申請の場合、育成料口座の登録を令和8年8月31日(月曜日)までに完了してください。
児童クラブ育成料のための口座登録になります。保育園等の保育料や小学校教材費等の口座登録とは異なります。

土曜日または祝日の利用を申請したい場合

入会のためのオンライン申請内で、土曜日または祝日を利用する設問に入力が必要です。

土曜日に開所するクラブまたは祝日に開所するクラブから、保護者が送迎できるクラブを選択してください。

土曜日開所のクラブ
  • 二本木児童クラブ
  • 南部児童クラブ
  • 北部児童クラブ
  • 丈山児童クラブ
  • 桜井児童クラブ
  • 桜町児童クラブ
祝日開所のクラブ
  • 二本木児童クラブ
  • 南部児童クラブ

就労証明書にも、土曜日または祝日が勤務であるとの明記が必要です。平日・祝日を区別せず、曜日で勤務日が決まる場合は、祝日を勤務日に含むことを就労証明書に確実に記載してください。(祝日勤務が一般的であるお勤め先の場合、祝日勤務の記入が省略されやすいのでご注意ください)

親族の介護を理由に入会を希望する場合

常時親族の介護が必要なことを理由に入会を希望される場合は、介護状況について聞き取りが必要です。
現在の状況の聞き取りを行いますので、申請前に必ず児童クラブ係窓口(あんぱ~く内)へお越しください。
また、要介護者の診断書または介護保険被保険者証の写し(要介護の認定が分かるもの)を児童クラブ係窓口まで持参してください。

傷害保険(スポーツ安全保険)の案内(任意保険)

スポーツ安全保険申込(外部リンク)※申し込み方法については、令和8年度児童クラブ入会決定時にご案内します。

児童クラブでの活動中に限り、お子さんが万が一の事故でけがをした場合の補償として、また備品等を破損したり、他人を傷つけたりした場合の賠償責任補償として、スポーツ安全保険の加入申込の手続きができます。個人加入している傷害保険がないなど、児童クラブの活動中における補償を受けたい方は、以下の要領でお申込みください。スポーツ安全保険の加入は任意で、既に児童やご家族が保険に加入している場合は不要です。

  • 保険名スポーツ安全保険(公益財団法人スポーツ安全協会)
  • 保険の種類児童クラブの活動中の事故による傷害保険・賠償責任保険
  • 保険料800円/年間(初月の児童クラブ育成料と併せて引き落とし)
    年度中途加入・中途脱退の場合でも年間掛金を適用します。

育成料口座振替の受付

児童クラブの育成料等について、金融機関口座の登録が必要です。利用開始後に毎月当月分を月末(該当日が土日祝日の場合は翌営業日)に口座引落しを行います。
利用申請をされる保護者が育成料の納付義務者となりますが、引落しに使う口座の名義は別の保護者でも受付できます。
保育園等の保育料や小学校教材費等の口座登録とは異なります。児童クラブ育成料のための口座登録を行ってください。

令和8年度から児童クラブを初めて利用される方、過去の児童クラブ利用時とは異なる口座を使う場合は「口座振替依頼書」を児童クラブ係窓口(あんぱ~く内)または指定金融機関窓口に提出するか、下記の「安城市Web口座振替受付サービス」から登録してください。
過去5年(令和3年度~令和7年度)の間に児童クラブ育成料のために口座を登録した方で、過去と同じ申請者・同じ口座(名義人)の組み合わせで令和8年度も申請される場合は、新たな登録は不要です。

口座を新たに登録される場合は、「口座振替依頼書」または「安城市Web口座振替受付サービス」のどちらかで登録を行ってください。
「口座振替依頼書」は児童クラブ係窓口(あんぱ~く内)、各児童クラブで配布しています。

口座振替受付サービス

安城市はウェブサイト上で登録できる口座振替受付サービスを開始しています。ご希望の方は以下のURLから口座登録を行ってください。

安城市Web口座振替受付サービス(説明ページへ移動します)

(安城市Web口座振替受付サービスご利用時の注意)
・三菱UFJ銀行は安城市Web口座振替受付サービスで登録できません。(「口座振替依頼書」にて申請してください)
・納付義務者の入力欄には、児童クラブ入会申請書の申請者と同一のお名前を入力してください。

よくあるご質問

放課後児童クラブ入会に際し、よくあるご質問をまとめましたのでご覧ください。

お問い合わせ

こども健康部こども課児童クラブ係

電話番号:0566-72-2319

ファクス番号:0566-74-7457