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更新日:2023年6月9日

がん検診推進事業

この事業は、市町村が実施するがん検診において、特定の年齢に達した方に対して、子宮頸がん、乳がんに関する検診手帳と検診費用が無料となるクーポン券を送付し、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的としています。国の方針に基づき、全国一律の基準で実施します。

対象となるのは、下記の生年月日に該当する方です。令和5年度クーポン券は令和5年5月に送付しました。 

検診を受診できる期間

 子宮頸がん検診:令和6年3月まで

 乳がん検診:令和6年2月まで

 実施機関によっては、受診期間終了間際では受付ができない場合があります。早めの受診をおすすめします。

送付対象者

令和5年4月20日(基準日)現在において、安城市に住民登録がある女性で、以下の生年月日の方

  • 子宮頸がん検診
生年月日
年齢
平成14年(2002年)4月2日~平成15年(2003年)4月1日 令和5年4月1日時点で20歳

  

  • 乳がん検診
生年月日
年齢
昭和57年(1982年)4月2日~昭和58年(1983年)4月1日 令和5年4月1日時点で40歳

  

 無料となる検診内容

 ●子宮頸がん検診

細胞診・問診・視診
(子宮体部がん検診、その他追加検査等を受ける場合は、検診料がかかりますので、実施機関からの説明を受けてください。)

●乳がん検診

 マンモグラフィ検査・問診

(その他追加検査等を受ける場合は、検診料がかかりますので、実施機関からの説明を受けてください。) 

 ※がん検診対象部位のがんで治療中の方は、対象外となります。

 検診実施場所

  がん検診実施機関一覧をご覧ください。

受診方法(持ち物)

  • 健康保険証
  • クーポン券

  必ずお持ちのうえ、実施機関に直接お申し込みください。
  予約が必要な場合もありますので、事前に実施機関にお問い合わせください。
  ※クーポン券は、実施機関窓口にて回収します。

がん検診について詳しくお知りになりたい方へ

詳しい情報を知りたい方は、以下のホームページをご覧ください。

独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

よくあるご質問

Q.どうして対象者の年齢を制限しているのですか?目的は何ですか?
A. 今回の事業は、国の方針により、がん検診推進事業として特定の年齢の方に対して、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、健康の保持増進を図ることを目的として実施するものです。国の事業として全国一律の基準により実施されるものですので、ご理解ください。


Q.クーポン券の対象でない方が、検診を受けたい場合、市から助成を受けられますか?
A.今回、対象となっていない方で、職場等で検診を受ける機会のない方は、安城市が実施しているがん検診を受けることができます。(子宮頸がん検診は20歳以上の女性、乳がん検診は40歳以上の女性、前立腺がん検診は40歳以上の男性、大腸がん・肺がん・胃がん(エックス線検査)は40歳以上、胃がん(胃部内視鏡検査)は50歳以上で対象月生まれの方)

●クーポン券の取り扱いについて
 Q.クーポン券は誰でも使えるのですか?

 A. いいえ、使用できません。クーポン券には、氏名、生年月日、住所等が記載されており、本人のみ使用できます。また、実施機関の窓口で、健康保険証などの身分証明書による確認をします。

 Q.クーポン券を紛失した、破いてしまったなどの場合、再発行できますか?
 A. 有効期限内であれば再発行します。安城市保健センター(電話0566-76-1133)までお問い合わせください。

 Q.クーポン券に記載されている苗字が変わったのですが、旧姓のままのクーポン券は使えますか?
 A.使用できます。
   実施機関へ行く際には、「旧姓のままのクーポン券」と、「新しい苗字の身分証明書」を持参してください。
   実施機関の窓口で、新しい苗字の身分証明書を確認させていだだきますので、苗字が変わったことを説明してください。

 Q.安城市内で引越しをして、クーポン券に記載されている住所が変わりました。前の住所のクーポン券は使えますか?
 A.使用できます。
   実施機関では、本人確認のために身分証明書などで氏名と生年月日を確認しますが、その際に、安城市内で引越しをして住所が変わったことを説明してください。

 Q.もうすぐ安城市から他の市町村へ転出しますが(すでに他の市町村へ引っ越しているのですが)、転出先の市町村でも安城市のクーポン券は使用できますか?
 A.安城市外へ転出した場合、安城市のクーポン券は使用できません。転出先の市区町村にお問合せください。

 Q.他の市町村が発行したクーポン券は使用できますか?
 A.  (1)現在安城市内に住民登録がある場合(引越ししてきた等)
           他の市町村が発行したクーポン券は原則使用できません。安城市保健センター(電話0566-76-1133)までお問合せください。

   (2)現在、他の市町村に住民登録がある場合
           安城市の検診は受診できません。現在お住まいの市町村にお問い合わせください。

   Q.「安城市のがん検診」は会社や職場で検診制度がある場合受診できないと聞いているが、このクーポン券で受診できますか?
 A.保険者によるがん検診など、職場等でがん検診を受ける機会のある方は、職場で検診を受けることを優先してください。


●検診費用について
 Q.すでに子宮頸がん・乳がん検診を受診したが、さかのぼって自己負担分を払い戻ししてくれますか?
 A. クーポン券が送付された方で、令和5年4月1日以降に安城市が実施している子宮頸がん検診、令和5年5月1日以降に乳がん検診を受診済みの方は、個人負担金(1,000円)の払い戻しについて、受診実施機関にご相談ください。

 なお、令和4年度に受診された方の払い戻しはできません。

  • 必要書類:クーポン券、検診結果通知書、領収書
  • 払い戻し届出期限:子宮頸がん検診は令和6年3月まで

            乳がん検診は令和6年2月まで

(注意:職場での検診、家族検診、人間ドックなどの安城市の検診制度以外の検診を受けた方は払い戻しの対象とはなりません。)
 ※払い戻しについては、実施機関で行います。

   Q.子宮「体部がん」検診も無料で受診できますか?
 A. 今回のクーポン券は、子宮「頸がん」検診のみが対象となっています。体部がん検診も引き続き受診したい場合は、体部がん分は全額自己負担で有料となります。実施機関で説明を受けてください。

 Q.無料となる検診内容の他に追加で検査を受けた場合は無料になりますか?
 A.無料にはなりません。追加で受けた部分は全額自己負担となります。実施機関で説明を受けてください。
 

 

お問い合わせ

子育て健康部健康推進課健診係
電話番号:0566-76-1133   ファクス番号:0566-77-1103

安城市保健センター