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更新日:2026年9月25日

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生殖補助医療(先進医療)費助成制度

お知らせ

・令和8年10月1日から受付を開始しました。

※同時に「安城市生殖補助医療費助成金」を申請する場合は、こちらの申請を先に行ってください。

申請方法

制度の概要等、ページ下部までよくご確認のうえ申請してください。

※申請する日に安城市に住民登録がない方は申請できません。

オンライン申請はこちら(外部リンク)

・申請に必要な書類の詳細はページ下部「申請書類」をご確認ください。

・本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。 (免許証、マイナンバーカード、在留カード 等)

※書類等は、画像(png・jpg・jpeg)又はpdfの形式でアップロードして提出してください。

・申請後2か月程度でお振込みとなります。 (書類に不備があり、修正等が必要な場合を除きます。)

・助成金が支給されるまで申請書類の原本はご自身で保管してください。

・noreply@mail.graffer.jpから届く「安城市生殖補助医療(先進医療)費助成金の申請 申請受け付けのお知らせ」のメールが届きましたら、受付完了となります。 メールが届かない場合は、お手数ですが安城市保健センター(0566-76-1133)までご連絡ください。

 

書類の再提出・後日提出はこちら(外部リンク)

書類に不備があった方、不足書類があった方、後日提出の書類がある方はここから提出してください。

制度の概要

★安城市生殖補助医療(先進医療)費助成金支給要綱はこちらをご覧ください。

 対象者

下記の1~3を満たす方が対象になります。

1.医師に生殖補助医療と併用して実施する先進医療が必要と認められた方で、治療期間中および申請日に①または②である方

①法律上のご夫婦で、どちらかが安城市に住民登録があること

②安城市に住民登録があり、同一世帯で事実上婚姻関係にある男女

2.ご夫婦とも医療保険各法の規定による被保険者、組合員または被扶養者であること

3.治療開始日の妻の年齢が43歳未満のご夫婦であること

※市外に転出の予定がある方は、転出日の前日までに申請を済ませてください。

対象治療等

保険適用とされている体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療と併用して実施した先進医療

助成対象となる治療等について、不明な点は事前にお問い合わせください。

令和8年4月1日以降の診療分が対象です。

対象となる治療について、こちらを参考にしてください。

対象費用

・生殖補助医療と併用して実施した先進医療に要する費用の自己負担額

※治療費用や治療に直接関係のない費用(文書料、ベッド差額、食費等)は対象外です。

支給額

自己負担額の10分の7(1クール(採卵採精から妊娠確認まで)につき、上限額5万円)

※1,000円未満切り捨て

助成可能回数

1子ごとに、初回の生殖補助医療を開始した妻の年齢が

40歳未満の場合…6回(6クール)まで

40歳以上の場合…3回(3クール)まで

申請期間

治療1クール終了日の属する月の末日から6か月以内

(例)妊娠判定日または治療最終日が 令和8年9月15日の場合令和9年3月31日が申請期限となります。

※2クール以上をまとめて申請する場合の申請期限は、最初の治療1クール終了日の属する月の末日から6か月以内となりますのでご注意ください。

※「治療1クール終了日」とは、妊娠判定日(妊娠確認日)をいいます。
治療を中断し、妊娠判定を行わなかった場合は1回あたりの治療が終了するまで。

【経過措置※】令和8年4月1日~令和8年7月31日が治療終了日の方の本助成金の申請期間は令和9年2月28日までです。

※制度が始まる前に治療が終わった方にも、申請の準備に十分な期間を設けるための、特例です。

対象の方は、期日までに申請してください。

申請書類・持ち物

申請書類はダウンロードマークマークからダウンロードしていただくか

安城市保健センター、市内関係医療機関でも配布しています。

※申請の際は、画像(png・jpg・jpeg)又はpdfの形式でオンライン申請フォーム内でアップロードして提出してください。

1.(様式第3)安城市生殖補助医療(先進医療)費助成に係る受診等証明書ダウンロードマーク

医療機関に記入を依頼してください。

証明書の作成には時間を要する場合がありますので、余裕をもって準備してください。

2.先進医療実施医療機関が発行した領収書

紛失された場合は申請できません。

3.事実上婚姻関係にあることの申述書ダウンロードマーク

(事実上の婚姻関係にある方のみ)

4.顔写真付きの身分証明書

(例)運転免許証、マイナンバーカード、在留カード

★下記ア~ウのいずれかの方は、安城市にて法律上の夫婦であることや住所の確認ができないため、

下記書類(発行日から6か月以内のもの)の提出をお願いします。

ア.夫婦のいずれかの住民登録が市外の場合 → 戸籍謄本、市外の方の住民票

イ.夫婦の住民登録が市内で異なる場合 → 戸籍謄本

ウ.事実上婚姻関係にある場合 → それぞれの戸籍謄本

お問い合わせ

こども健康部健康推進課健診係

電話番号:0566-76-1133

ファクス番号:0566-77-1103