受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 28208
更新日:2025年12月26日
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★安城市生殖補助医療費助成金支給要綱はこちら(PDF:77KB)をご覧ください。
下記の1~3を満たす方が対象になります。
1.医師に生殖補助医療が必要と認められた方で、治療期間中に①または②である方
①法律上のご夫婦で、どちらかが安城市に住所があること
②安城市に住所があり、同一世帯で事実上婚姻関係にある男女
2.ご夫婦とも医療保険各法の規定による被保険者、組合員または被扶養者であること
3.治療開始日の妻の年齢が43歳未満のご夫婦であること
採卵、採精から妊娠確認までの生殖補助医療(保険診療分)
※治療内容が多岐にわたります。
区分がいくつかありますので、こちらを参考にしてください。
助成対象となる治療等について、不明な点は事前にお問い合わせください。
令和6年4月1日以降の診療分が対象です。
・保険診療で行う生殖補助医療に要する費用の自己負担額
・申請書類「安城市生殖補助医療費に係る受診等証明書」に係る文書料
※保険適用外の治療費用や治療に直接関係のない費用(ベッド差額、食費等)は対象外。
※高額療養費や付加給付金により助成された金額分は除く。
自己負担額の2分の1(※1クールにつき、1夫婦 上限20万円)
※1クール…採卵、採精から妊娠確認まで。治療を中断した場合は、1回あたりの治療が終了するまで。
※1,000円未満切り捨て
1子ごとに、初回の生殖補助医療を開始した妻の年齢が
40歳未満の場合…6回まで
40歳以上の場合…3回まで
治療1クール終了日の属する月の末日から6か月以内
(例)妊娠判定日または治療最終日が 令和7年9月15日の場合令和8年3月31日が申請期限となります。
※「1クール終了日」…妊娠判定日。治療を中断した場合は、1回あたりの治療期間の最終日。
※申請期限日が土日祝の場合は、直前の平日までが申請期限となります。
※2クール以上を同時に申請する場合は、1クール目終了日の属する月の末日から6か月以内が申請期限となりますのでご注意ください。
申請書類は
マークからダウンロードしていただくか
安城市保健センター、市内関係医療機関でも配布しています。
(オンライン申請の方は不要)
申請者は夫婦どちらか一方の名前を記入してください。
申請者と口座名義人は同一でお願いします。
(オンライン申請の方は不要)
本人が手書きしない場合は、それぞれ異なる印鑑を押印してください。※スタンプ印不可
医療機関で証明を受けてください。
証明書作成には時間を要する場合もありますので、余裕をもって準備してください。
4.高額療養費または付加給付金額等がわかる書類(助成を受けたまたは受ける場合のみ)
※加入している健康保険の保険者(健康保険組合等)に必ず確認してから申請してください。
(例)給与明細書、高額療養費支給決定通知書、給付金支給決定通知書
5.印鑑(申請書等に押印された場合または委任状の記入が必要な場合のみ)
(事実上の婚姻関係にある方のみ)
7.顔写真付きの身分証明書(オンライン申請の方のみ)
(例)運転免許証、マイナンバーカード、在留カード
★下記ア~ウのいずれかの方は、安城市にて法律上の夫婦であることや住所の確認ができないため、
下記書類(発行日から6か月以内のもの)の提出をお願いします。
ア.夫婦のいずれかまたは両方の住民登録が市外の場合 → 戸籍謄本、市外の方の住民票
イ.夫婦の住民登録が市内で異なる場合 → 戸籍謄本
ウ.事実上婚姻関係にある場合 → それぞれの戸籍謄本
オンライン申請(あいち電子申請・届出システム)(外部リンク)
※助成金が支給されるまで、申請書類は大切に保管してください。
安城市保健センター窓口
月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
郵送
申請期限(必着)までに、上記申請書類を揃えて下記宛先までお送りください。
〒446-0045 安城市横山町下毛賀知106番地1 安城市保健センター 健診係