受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 28208
更新日:2025年10月16日
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下記の1~3を満たす方が対象になります。
1.医師に生殖補助医療が必要と認められた方で、治療期間中に①または②である方
①法律上のご夫婦で、どちらかが安城市に住所があること
②安城市に住所があり、同一世帯で事実上婚姻関係にある男女
2.ご夫婦とも医療保険各法の規定による被保険者、組合員または被扶養者であること
3.治療開始日の妻の年齢が43歳未満のご夫婦であること
採卵、採精から妊娠確認までの生殖補助医療(保険診療分)
※治療内容が多岐にわたります。
区分がいくつかありますので、こちらを参考にしてください。
令和6年4月1日以降の診療分が対象です。
・保険診療で行う生殖補助医療に要する費用の自己負担額
・申請書類「安城市生殖補助医療費に係る受診等証明書」に係る文書料
※保険適用外の治療費用や治療に直接関係のない費用(ベッド差額、食費等)は対象外。
※高額療養費や付加給付金により助成された金額分は除く。
自己負担額の2分の1(※1クールにつき、1夫婦 上限20万円)
※1クール…採卵採精から妊娠確認まで。治療を中断した場合は、1回あたりの治療が終了するまで。
※1,000円未満切り捨て
1子ごとに、初回の生殖補助医療を開始した妻の年齢が
40歳未満の場合…6回まで
40歳以上の場合…3回まで
治療1クール終了日の属する月の末日から6か月以内
(例)妊娠判定日または治療最終日が 令和7年9月15日の場合令和8年3月31日が申請期限となります。
※「1クール終了日」…妊娠判定日。治療を中断した場合は、1回あたりの治療期間の最終日。
※申請期限日が土日祝の場合は、直前の平日までが申請期限となります。
申請書類は
マークからダウンロードしていただくか
安城市保健センター、市内関係医療機関でも配布しています。
(オンライン申請の方は不要)
申請者は夫婦どちらか一方の名前を記入してください。
申請者と口座名義人は同一でお願いします。
(オンライン申請の方は不要)
本人が手書きしない場合は、それぞれ異なる印鑑を押印してください。※スタンプ印不可
医療機関で証明を受けてください。
証明書作成には時間を要する場合もありますので、余裕をもって準備してください。
4.高額療養費または付加給付金額等がわかる書類(助成を受けたまたは受ける場合のみ)
※加入している健康保険の保険者(健康保険組合等)に必ず確認してから申請してください。
(例)給与明細書、高額療養費支給決定通知書、給付金支給決定通知書
5.印鑑(申請書等に押印された場合または委任状の記入が必要な場合のみ)
(事実上の婚姻関係にある方のみ)
7.顔写真付きの身分証明書(オンライン申請の方のみ)
(例)運転免許証、マイナンバーカード、在留カード
★下記ア~ウのいずれかの方は、安城市にて法律上の夫婦であることや住所の確認ができないため、
下記書類(発行日から6か月以内のもの)の提出をお願いします。
ア.夫婦のいずれかまたは両方の住民登録が市外の場合 → 戸籍謄本、市外の方の住民票
イ.夫婦の住民登録が市内で異なる場合 → 戸籍謄本
ウ.事実上婚姻関係にある場合 → それぞれの戸籍謄本
オンライン申請(あいち電子申請・届出システム)(外部リンク)
※助成金が支給されるまで、申請書類は大切に保管してください。
安城市保健センター窓口
月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
郵送
申請期限(必着)までに、上記申請書類を揃えて下記宛先までお送りください。
〒446-0045 安城市横山町下毛賀知106番地1 安城市保健センター 健診係