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更新日:2024年12月6日
下記の1~3を満たす方が対象になります。
1. 医師に生殖補助医療が必要と認められた方で、治療期間中に①または②である方
①法律上のご夫婦で、どちらかが安城市に住所があること
②安城市に住所があり、同一世帯で事実上婚姻関係にある男女
2. ご夫婦とも医療保険各法の規定による被保険者、組合員または被扶養者であること
3. 治療開始日の妻の年齢が43歳未満のご夫婦であること
採卵、採精から妊娠確認までの生殖補助医療(保険診療分) ※詳細はこちら(PDF:76KB)
※令和6年4月1日以降の診療分
・保険診療で行う生殖補助医療に要する費用の自己負担額
・申請書類「安城市生殖補助医療費に係る受診等証明書」に係る文書料
※保険適用外の治療費用や治療に直接関係のない費用(ベッド差額、食費等)は対象外。
※高額療養費や付加給付金により助成された金額分は除く。
自己負担額の2分の1(1クール(採卵採精から妊娠確認)につき、1夫婦 上限20万円) ※1,000円未満切り捨て
1子ごとに、初回の生殖補助医療を開始した妻の年齢が
40歳未満の場合…6回まで
40歳以上の場合…3回まで
治療1クール終了日の属する月の末日から6か月以内
※「1クール終了日」…妊娠判定日。治療を中断した場合は、1回あたりの治療期間の最終日。
1.安城市生殖補助医療助成金支給申請書
申請者は夫婦どちらか一方の名前を記入してください。
申請者と口座名義人は同一でお願いします。(異なる場合は委任状の記入が必要となります。)
2.安城市生殖補助医療費助成金に関する同意書
本人が手書きしない場合は、それぞれ異なる印鑑を押印してください。※スタンプ印不可
3.安城市生殖補助医療費助成に係る受診等証明書
医療機関で証明を受けてください。証明書作成には時間を要する場合もありますので、余裕をもって準備してください。
4.ご夫婦それぞれの被保険者証の写し
5.高額療養費または付加給付金額等がわかる書類(助成を受けたまたは受ける場合のみ)
例)高額療養費支給決定書、限度額適用認定証等の写し
6.印鑑(申請書等に押印された場合または委任状の記入が必要な場合のみ)
7.事実上婚姻関係にあることの申立書(事実上の婚姻関係にある方のみ)
下記ア~ウの方で、本籍地が安城市でない場合、安城市にて法律上の夫婦であることや住所の確認ができないため、
下記書類の提出をお願いします。
ア.夫婦のいずれかまたは両方の住民登録が市外の場合 → 戸籍謄本、市外の方の住民票
イ.夫婦の住民登録が市内で異なる場合 → 戸籍謄本
ウ.事実上婚姻関係にある場合 → それぞれの戸籍謄本
※戸籍謄本について:外国籍の方は、婚姻証明書をご提出ください。
下記よりダウンロードもできます。
令和6年度 安城市生殖補助医療費助成制度のご案内(PDF:262KB)
安城市生殖補助医療費助成金支給申請書・同意書(PDF:225KB) 申請書記入見本(PDF:226KB)
安城市生殖補助医療費助成に係る受診等証明書・記入見本(PDF:86KB) 記入見本も一緒に医療機関にご提出ください
委任状(PDF:71KB)(安城市生殖補助医療費助成金支給申請書の申請者と口座名義人が異なる場合に必要)
安城市保健センター
月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
*郵送による申請も受け付けています。申請期限(必着)までに、上記申請書類を安城市保健センターまでお送りください。
〒446-0045 安城市横山町下毛賀知106番地1 安城市保健センター 健診係 まで
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