受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 28208
更新日:2026年3月31日
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・令和8年4月1日から、原則オンライン申請をご利用ください。
・申請に必要な書類の詳細はページ下部「申請書類」をご確認ください。
・本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。 (免許証、マイナンバーカード、在留カード 等)
・申請後2か月程度でお振込みとなります。 (書類に不備があり、修正等が必要な場合を除きます。)
・助成金が支給されるまで申請書類の原本はご自身で保管してください。
・noreply@mail.graffer.jpから届く「安城市 生殖補助医療費助成金の申請 申請受け付けのお知らせ」のメールが届きましたら、受付完了となります。 メールが届かない場合は、お手数ですが安城市保健センター(0566-76-1133)までご連絡ください。
書類に不備があった方、不足書類があった方、後日提出の書類がある方はここから提出してください。
安城市保健センター 0566-76-1133
月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(土日祝日・年末年始を除く)
★安城市生殖補助医療費助成金支給要綱はこちらをご覧ください。
下記の1~3を満たす方が対象になります。
1.医師に生殖補助医療が必要と認められた方で、治療期間中に①または②である方
①法律上のご夫婦で、どちらかが安城市に住所があること
②安城市に住所があり、同一世帯で事実上婚姻関係にある男女
2.ご夫婦とも医療保険各法の規定による被保険者、組合員または被扶養者であること
3.治療開始日の妻の年齢が43歳未満のご夫婦であること
採卵、採精から妊娠判定までの生殖補助医療(保険診療分)
※治療内容が多岐にわたります。
区分がいくつかありますので、こちらを参考にしてください。
助成対象となる治療等について、不明な点は事前にお問い合わせください。
令和6年4月1日以降の診療分が対象です。
・保険診療で行う生殖補助医療に要する費用の自己負担額
・申請書類「安城市生殖補助医療費に係る受診等証明書」に係る文書料
※保険適用外の治療費用や治療に直接関係のない費用(ベッド差額、食費等)は対象外。
※高額療養費や付加給付金により助成された金額分は除く。
自己負担額の2分の1(1クールにつき、上限20万円)
※1クール…採卵、採精から妊娠判定まで。治療を中断し、妊娠判定をしなかった場合は1回あたりの治療が終了するまで。
※1,000円未満切り捨て
1子ごとに、初回の生殖補助医療を開始した妻の年齢が
40歳未満の場合…6回(6クール)まで
40歳以上の場合…3回(3クール)まで
治療1クール終了日の属する月の末日から6か月以内
(例)妊娠判定日または治療最終日が 令和8年9月15日の場合令和9年3月31日が申請期限となります。
※「1クール終了日」…妊娠判定日。治療を中断し、妊娠判定をしなかった場合は1回あたりの治療期間の最終日。
※2クール以上をまとめて申請する場合は、1クール目終了日の属する月の末日から6か月以内が申請期限となりますのでご注意ください。
申請書類は
マークからダウンロードしていただくか
安城市保健センター、市内関係医療機関でも配布しています。
※申請の際は、画像(png・jpg・jpeg)又はpdfの形式でオンライン申請フォーム内でアップロードして提出してください。
医療機関で証明を受けてください。
証明書作成には時間を要する場合がありますので、余裕をもって準備してください。
2.高額療養費または付加給付金額等がわかる書類(受給したまたは受給する場合のみ)
※加入している健康保険の保険者(健康保険組合等)に必ず確認してから申請してください。
(例)給与明細書、高額療養費支給決定通知書、給付金支給決定通知書
(事実上の婚姻関係にある方のみ)
4.顔写真付きの身分証明書
(例)運転免許証、マイナンバーカード、在留カード
★下記ア~ウのいずれかの方は、安城市にて法律上の夫婦であることや住所の確認ができないため、
下記書類(発行日から6か月以内のもの)の提出をお願いします。
ア.夫婦のいずれかまたは両方の住民登録が市外の場合 → 戸籍謄本、市外の方の住民票
イ.夫婦の住民登録が市内で異なる場合 → 戸籍謄本
ウ.事実上婚姻関係にある場合 → それぞれの戸籍謄本