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更新日:2025年12月26日

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生殖補助医療費助成制度

制度の概要

★安城市生殖補助医療費助成金支給要綱はこちら(PDF:77KB)をご覧ください。

 対象者

下記の1~3を満たす方が対象になります。

1.医師に生殖補助医療が必要と認められた方で、治療期間中に①または②である方

①法律上のご夫婦で、どちらかが安城市に住所があること

②安城市に住所があり、同一世帯で事実上婚姻関係にある男女

2.ご夫婦とも医療保険各法の規定による被保険者、組合員または被扶養者であること

3.治療開始日の妻の年齢が43歳未満のご夫婦であること

対象治療等

採卵、採精から妊娠確認までの生殖補助医療(保険診療分)

※治療内容が多岐にわたります。

区分がいくつかありますので、こちらを参考にしてください。

助成対象となる治療等について、不明な点は事前にお問い合わせください。

令和6年4月1日以降の診療分が対象です。

対象費用

・保険診療で行う生殖補助医療に要する費用の自己負担額

・申請書類「安城市生殖補助医療費に係る受診等証明書」に係る文書料

※保険適用外の治療費用や治療に直接関係のない費用(ベッド差額、食費等)は対象外。

※高額療養費や付加給付金により助成された金額分は除く。

支給額

自己負担額の2分の1(※1クールにつき、1夫婦 上限20万円)

1クール…採卵、採精から妊娠確認まで。治療を中断した場合は、1回あたりの治療が終了するまで。

※1,000円未満切り捨て

助成可能回数

1子ごとに、初回の生殖補助医療を開始した妻の年齢が

40歳未満の場合…6回まで

40歳以上の場合…3回まで

申請期間

治療1クール終了日の属する月の末日から6か月以内

(例)妊娠判定日または治療最終日が 令和7年9月15日の場合令和8年3月31日が申請期限となります。

「1クール終了日」…妊娠判定日。治療を中断した場合は、1回あたりの治療期間の最終日。

申請期限日が土日祝の場合は、直前の平日までが申請期限となります。

2クール以上を同時に申請する場合は、1クール目終了日の属する月の末日から6か月以内が申請期限となりますのでご注意ください。

申請書類・持ち物

申請書類はダウンロードマークマークからダウンロードしていただくか

安城市保健センター、市内関係医療機関でも配布しています。

1.安城市生殖補助医療助成金支給申請書ダウンロードマーク(見本ダウンロードマーク

(オンライン申請の方は不要)

申請者は夫婦どちらか一方の名前を記入してください。

申請者と口座名義人は同一でお願いします。

(異なる場合は委任状ダウンロードマークの記入が必要となります。)

2.安城市生殖補助医療費助成金に関する同意書ダウンロードマーク

(オンライン申請の方は不要)

本人が手書きしない場合は、それぞれ異なる印鑑を押印してください。※スタンプ印不可

3.安城市生殖補助医療費助成に係る受診等証明書ダウンロードマーク

医療機関で証明を受けてください。

証明書作成には時間を要する場合もありますので、余裕をもって準備してください。

4.高額療養費または付加給付金額等がわかる書類(助成を受けたまたは受ける場合のみ)

※加入している健康保険の保険者(健康保険組合等)に必ず確認してから申請してください。

(例)給与明細書、高額療養費支給決定通知書、給付金支給決定通知書

5.印鑑(申請書等に押印された場合または委任状の記入が必要な場合のみ)

6.事実上婚姻関係にあることの申立書ダウンロードマーク

(事実上の婚姻関係にある方のみ)

7.顔写真付きの身分証明書(オンライン申請の方のみ)

(例)運転免許証、マイナンバーカード、在留カード

★下記ア~ウのいずれかの方は、安城市にて法律上の夫婦であることや住所の確認ができないため、

下記書類(発行日から6か月以内のもの)の提出をお願いします。

ア.夫婦のいずれかまたは両方の住民登録が市外の場合 → 戸籍謄本、市外の方の住民票

イ.夫婦の住民登録が市内で異なる場合 → 戸籍謄本

ウ.事実上婚姻関係にある場合 → それぞれの戸籍謄本

申請場所

オンライン申請(あいち電子申請・届出システム)(外部リンク)

※助成金が支給されるまで、申請書類は大切に保管してください。

安城市保健センター窓口

月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)

郵送

申請期限(必着)までに、上記申請書類を揃えて下記宛先までお送りください

〒446-0045 安城市横山町下毛賀知106番地1 安城市保健センター 健診係

 

お問い合わせ

こども健康部健康推進課健診係

電話番号:0566-76-1133

ファクス番号:0566-77-1103