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更新日:2026年6月23日

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やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取り扱いについて

令和8年6月から、やむを得ない事情で人員基準欠如が発生した場合(突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合)、一定の要件を満たした場合は、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用を猶予されます。該当する場合は以下の通知等を確認し、電子で申請をしてください。

通知

提出書類

提出期限

人員欠如が発生した日の属する月の翌月まで

提出方法

電子申請・届出システム

※メニュー画面の「6.他法制度に基づく申請届出」から提出してください。

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護保険係

電話番号:0566-71-2290

ファクス番号:0566-76-1112