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更新日:2026年6月23日
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令和8年6月から、やむを得ない事情で人員基準欠如が発生した場合(突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合)、一定の要件を満たした場合は、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用を猶予されます。該当する場合は以下の通知等を確認し、電子で申請をしてください。
人員欠如が発生した日の属する月の翌月まで
電子申請・届出システム
※メニュー画面の「6.他法制度に基づく申請届出」から提出してください。