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未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2023年4月6日
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令和4年度の減免申請の受付は、令和5年3月31日をもちまして終了いたしました。
多くのお問い合わせにより、電話が混雑することが予想されます。案内チラシとQ&Aを作成しましたので、事前にこちらを一度ご確認ください。
•新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免について (PDF:216KB)
•新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について Q&A(PDF:498KB)
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(※)を負った世帯
(※)重篤な傷病…1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合。
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(※)が前年と比べ一定以上減少する見込みの世帯。
(※)事業収入等…営業・農業・不動産・山林・給与収入
主たる生計維持者は、原則世帯主(被保険者証に記載されている世帯主)を指します。実態的に、世帯主以外の方の収入で生計が維持されている場合は、国民健康保険の資格の有無に関わらず、申請者の申出で主たる生計維持者とすることができます。
減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31までの間に納期限が設定されているものです。
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
減免に該当する要件 |
医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること。 |
減額または免除される額 |
対象の保険税の全額 |
申請に必要な書類 |
•新型コロナウイルス感染症の影響による安城市国民健康保険税減免申請書兼収入等の状況申告書(PDF:252KB) •医師の死亡診断書(死亡の場合) •医師の診断書(重篤な傷病を負った場合) |
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が前年と比べ一定以上減少する見込みの世帯。
減免に該当する要件 |
次の3のすべてに当てはまる世帯 1.世帯の主たる生計維持者の営業収入・農業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、令和3年中に比べて10分の3以上減少する見込みであること (注)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。 2.世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること 3.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる営業収入・農業収入・不動産収入・山林収入・給与収入にかかる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること |
減額または免除される額 |
減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額 (世帯全体の保険税額から主たる生計維持者の減少した所得にかかる分を計算し、そこに所得に応じた減免割合をかけます) |
減免対象保険税額(A×B/C) |
A:世帯の被保険者全員にかかる保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額 C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の所得の合計額 |
減免割合(D) |
世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額に応じて決まります。 300万円以下の場合、全部(10分の10) 400万円以下の場合、10分の8 550万円以下の場合、10分の6 750万円以下の場合、10分の4 1,000万円以下の場合、10分の2 (注) 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により事業等の廃止や失業をした場合には、前年の所得の合計額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します(Dが10分の10となります)。 |
申請に必要な書類 |
(すべての申請者について必要なもの) •新型コロナウイルス感染症の影響による安城市国民健康保険税減免申請書兼収入等の状況申告書(PDF:252KB) •令和4年1月から直近までの収入がわかる書類(事業収支の帳簿や給与証明書等) (場合によって必要なもの) •保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書等) •事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類(廃業等届出書や退職証明書、雇用保険受給資格者証等) |
注意事項 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合で離職した方については、本減免ではなく、非自発的失業者にかかる保険税の軽減を適用いたします。(非自発的失業者にかかる保険税の軽減が適用にならない場合、給与収入以外の収入について上記の要件に当てはまる場合は、本減免についても適用の対象となります)。 詳しくは「非自発な理由により離職された方への軽減」をご覧ください。 |
主たる生計維持者に収入・所得があり未申告の場合、前年の収入状況が不明なため前年との比較ができないことから、減免要件に該当しません。そのため、まずは確定申告または市県民税申告で前年収入の申告を行ってください。その後、減免要件に該当する場合は減免申請を行ってください。
(※)申告をした結果、住民税や所得税などが発生する場合があります。
上記要件に該当する方であっても、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得額が0円など、所得状況や加入状況により、計算の結果、減免される額が0円となる可能性があります。
申請書を印刷し必要事項を記入して、添付書類と一緒に安城市役所国保年金課国保係まで郵送してください(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますのでお電話かページ下部のお問い合わせフォームにてご連絡ください)。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での申請は極力お控えください。郵送での申請にご協力をお願い致します。
≪郵送先≫
〒446-8501 安城市桜町18-23 安城市役所 国保年金課 国保係 宛
≪申請期間≫
令和4年7月15日から令和5年3月31日
(※)書類不足や不備があると審査に時間がかかります。提出前に内容をよくご確認ください。
添付書類の返却は行ないません。
安城市役所 国民健康保険課 国保係 (本庁舎1階9番窓口)
電話番号:0566-71-2230(直通) 0566-76-1111(代表)
受付時間:平日の8時30分から17時15分
下記リンクより当該書類をダウンロードのうえ、ご使用ください。また、提出書類一覧により、必要書類をご確認ください。
•新型コロナウイルス感染症の影響による安城市国民健康保険税減免申請書兼収入等の状況申告書(PDF:252KB)
減免の決定には時間を要するため、審査結果が通知されるまでの間に、減免される前の金額で保険税が引き落としされる場合があります。保険税の口座振替停止をご希望の場合は、国保年金課 国保係(TEL:0566-71-2230)にご連絡ください。
各期別の口座振替停止期限は下記の通りです。
期別 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
口座振替停止期限 |
7月19日まで |
8月21日まで |
9月20日まで |
10月19日まで |
11月17日まで
|
期別 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
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口座振替停止期限 |
12月14日まで |
1月19日まで |
2月16日まで |
3月19日まで |
|
※口座振替を停止した場合、保険税は毎期納付書でのお支払いとなります。減免される前の金額の納付書が一旦送られる場合があります。
•申請・審査後に「減免決定通知」と「国民健康保険税納税通知書兼変更決定通知書」などを郵送します。
•審査結果の通知(減免決定通知または減免非該当通知)は、申請書類を受領してから2ヶ月程度で郵送する予定ですが、申請件数によっては大幅に遅れる可能性があります。お時間をいただきますが、どうぞご容赦ください。
•審査結果が通知されるまでの期間を含め、保険税が未納となっている期別については、法令に基づき督促状を送付します。また、文書や電話、訪問による催告を実施する場合があります。
•申請が認められ減免になった場合に、納めすぎとなった保険税があれば、後日還付のお知らせを送付いたします。滞納保険税がある場合は充当する場合があります。
•今後国や県から示される基準等の改正に伴い、一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。