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更新日:2023年12月21日

軽減・減免について

所得の少ない世帯に対する7・5・2割軽減

世帯主(擬制世帯主含む)とその世帯に属する被保者と特定同一世帯所属者の前年中の軽減判定所得金額の合計額が下表に該当する場合、均等割額と平等割額がそれぞれ軽減割合に応じて自動的に減額します。なお、世帯の前年中の所得内容が確認できない場合、軽減されませんので、前年中の収入の有無について、必ず申告してください。

 

軽減割合

令和4年度

令和5年度

7割軽減

軽減判定所得金額が

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

軽減判定所得金額が

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減

軽減判定所得金額が

43万円+(28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

軽減判定所得金額が

43万円+(29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

軽減判定所得金額が

43万円+(52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

軽減判定所得金額が

43万円+(53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)を受ける者)を指します。

 

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の2つの条件に当てはまる方をいいます。

 ・国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方

 ・後期高齢者医療制度の被保険者の資格取得日の世帯主と継続して同一世帯にいる方

(国民健康保険の世帯主であった場合は、引き続き国民健康保険の世帯主(擬制世帯主)である方)

【注意事項】

・軽減判定の人数要件に擬制世帯主は含めません。

 国民健康保険税の計算に用いる課税所得金額を基本とし、下記の通り注意が必要です。

・当該年の前年12月31日において65歳以上の公的年金に係る雑所得がある方は、公的年金に係る雑所得から15万円を差し引いた

 金額で判定します。なお15万未満の場合は、その全額が控除額となります。

・事業専従者控除がある方は、控除前の金額で判定します。

・専従者給与に係る給与所得は、軽減判定所得金額に含みません。

・土地、建物等の譲渡所得については、特別控除前の金額で判定します。

 

国保から後期高齢者医療制度への移行により単身世帯となる場合の軽減

平成20年4月以降、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入し、後期高齢者医療保険料を納めることになりました。それに伴って、国民健康保険に引き続き加入する世帯の保険税負担が急に増えることがないように、特定同一世帯所属者と同一の世帯に国保の加入者が1名のみである世帯については自動的に、医療給付費課税額と後期高齢者支援金等課税額の平等割が5年間、2分の1減額になり、その後3年間、4分の1減額になります。

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の2つの条件に当てはまる方をいいます。

 ・国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方

 ・後期高齢者医療制度の被保険者の資格取得日の世帯主と継続して同一世帯にいる方

(国民健康保険の世帯主であった場合は、引き続き国民健康保険の世帯主(擬制世帯主)である方)

 

未就学児分の均等割の軽減

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度以降の未就学児(※)の均等割を自動的に5割軽減します。7・5・2割軽減がかかる場合、軽減措置後の5割が軽減されます。

※未就学児:0歳からその年度の3月31日までに6歳になる方

産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について<要申請>

令和6年1月から産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税が免除されます。

対象者  

令和5年11月1日以降に出産した(又は出産する)国民健康保険被保険者の方

 ※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

免除内容  

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から出産月(又は出産予定月)の前月から出産月(又は出産予定月)の翌々月(以下「産前産後期間」)相当分が減額されます。令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険税が減額されます。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

申請に必要なもの

出産日や多胎妊娠の事実、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係が明らかにできる書類(母子手帳の写し等)

非自発的な理由により離職された方への軽減<要申請>

“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方については、申請により、国民健康保険税が軽減されます。

対象者

平成21年3月31日以降に離職された方で、雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職 、雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付(基本手当)を受ける方。
具体的には、雇用保険受給資格者証の離職理由が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」に該当する方が対象です。

軽減額

国民健康保険税は、前年の国民健康保険税の計算に用いる課税所得金額により算定されますが、軽減該当者については、前年中の給与所得30/100 とみなして計算します。
また、保険税の計算だけでなく、高額療養費等の自己負担限度額の所得区分の判定の際も、世帯の前年合計所得のうち、失業者本人の給与所得は30/100として算定します。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末まで

※雇用保険の失業等給付(基本手当)を受ける期間とは異なります。

申請に必要なもの

  1. 雇用保険受給資格者証(紛失された場合は、ハローワークで再発行手続きをしてください。)

  2. 認め印

※「特例受給資格者」及び「高齢受給資格者」は対象になりません。

減免について

以下の要件に該当する方は、申請により、国保税を減免することができます。

申請は、やむを得ない場合を除き、その年度中(4月から翌年3月までの間)にしなければなりません。

必要書類等、詳しくは国保年金課国保係までお問い合わせください。

所得割減免

世帯主及び当該世帯に属する国保加入者の前年中の総所得金額等が300万円以下で、当該世帯の国保加入者の死亡、失業、廃業、病気(療養期間6ヶ月以上)等により、今年の総所得金額等の見込み額が前年の2分の1以下に減少すると認められる場合は、申請により、国民健康保険税の一部を減免することができます。所得割が課税されない場合は減免されません。

減免額

当該理由の発生した日以後に到来する納期限に係る納付額のうち、所得割額の2分の1に相当する額

申請に必要なもの

1.世帯主及び当該世帯に属する国保加入者全員の前年中及び今年中の総所得金額等が分かるもの

 (源泉徴収票や収支計算書など)

2.所得が減少した理由を証明するもの

事由 必要書類
死亡 死亡診断書
病気 診断書(療養期間が6ヶ月以上と記載のあるもの)
失業 離職票又は雇用保険受給資格者証
廃業 税務署等に提出する廃業届の写し又は倒産手続きの申立て書類の写し

3.認め印

(注)要件に該当しなくなった場合は、減免を取り消し、減免額を納付していただくことになります。

災害減免

世帯主及び当該世帯に属する国保加入者の前年中の総所得金額等が1,000万円以下の世帯で、震災、風水害、火災等の災害により、当該国保加入者が居住する住宅及び家財について生じた損害額(火災保険等により補てんされる額を除く)が、その住宅及び家財の価額の10分の3以上であると認められる場合は、以下の金額を減免します。

減免額

災害を受けた日以後に到来する納期限に係る納付額の8分の1から全額

(損害状況や前年中の総所得金額等により決定)

申請に必要なもの

  1. り災証明書又は被災証明書
  2. 損害額や保険等による補てん金額のわかるもの
  3. 認め印

収監減免

刑事施設等(監置場、警察署の留置場含む)に収容された場合、その期間の国民健康保険税を減免します(過去5年分まで遡って適用可能)。

申請に必要なもの

  1. 刑事施設に入所していた期間が分かるもの(在所証明書、収監証明書等)
  2. 認め印

旧被扶養者減免

被用者保険(社会保険等)の被保険者本人が75歳になり後期高齢者医療制度に加入したため、被扶養者であった人が国民健康保険に加入する場合、次の1から3の全てに該当する方は国民健康保険税を一部減免します。

  1. 国民健康保険の資格取得日に65歳以上である
  2. 国民健康保険の資格取得日の前日に、被用者保険の被扶養者であった
  3. 国民健康保険の資格取得日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった

減免額

  • 所得割の全額
  • 均等割の半額
  • 世帯内に国保加入者が1人の場合は、平等割の半額

※ただし、7割・5割軽減が適用になる世帯の場合は、均等割と平等割は半額になりません。2割軽減が適用になる世帯の場合は、均等割と平等割の3割分を減免します。

減免期間

  • 所得割    :当分の間
  • 均等割、平等割:資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間

申請に必要なもの

  1. 健康保険喪失の証明書の写し
  2. 認め印

※既に申請済みの方につきましては、改めて申請する必要はありません。

医療費助成者に対する減免

国保加入者が心身障害者、母子・父子家庭、精神障害者の医療費助成の受給者または受給資格を有し、法令等により他の医療給付を受けている世帯で、世帯主と国保加入者の前年中における総所得金額等の合計が150万円以下の場合は、以下の金額を減免します。

減免額

当該理由の発生日以降に到来する納期限に係る納付額のうち、所得割額の10分の2に相当する額

申請に必要なもの

  1. 医療費受給者証もしくは受給者認定書
  2. 認め印

生活保護受給者に対する減免

生活保護の受給世帯に対し、保護の受給開始日以降に到来する納期限に係る納付額を減免します。

減免額

保護の受給開始日以降に到来する納期限に係る納付額

申請に必要なもの

  1. 生活保護受給者証
  2. 認め印

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保係
電話番号:0566-71-2230   ファクス番号:0566-76-1112