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更新日:2023年10月3日

安城市都市緑化推進事業補助金制度

目的

平成21年度から導入された「あいち森と緑づくり税」を財源に、愛知県が行う「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づく間接補助事業の補助金交付の受付を平成21年11月2日から開始しています。この事業は、安城市にお住まいの方を対象に、市民の皆様が行う民有地の緑化及び市民団体等が行う緑化活動の経費の一部に対し、補助金を交付するものです。なお、事業期間は、令和10年度まで継続となっています。

対象事業

緑の街並み推進事業

市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落において、民有地の建物又は敷地(以下「敷地等」という。)の緑化を進める事業で、下表の要件を満たすものが対象です。また、複数の区分を同時に実施できます。なお、いずれの区分においても梨の赤星病の原因となるカイズカイブキ、玉イブキ、ビャクシン類は、ご遠慮ください。

区  分 屋上緑化 壁面緑化 空地緑化 駐車場緑化 生垣設置
規  模 緑化面積50平方メートル以上 延長15メートル以上
要  件

屋上、壁面及び駐車場緑化は以下1及び2、空地緑化は以下1から3に該当すること

1.緑化施設が一般に開放されていること又は緑化施設が公道に接していること若しくは誰でも眺望できること

2.緑化面積のうち樹木等{樹木、芝、地被類、つる性植物等で多年生(生育期間が2年超)のもの}の占める面積が60パーセント以上あること

3.高中木(樹高1メートル以上)による植栽の面積が緑化面積の25パーセント以上あること

生垣設置は以下1及び2に該当すること

1.植栽の延長が全て公道に面していること

2.1メートル当たり2本以上植栽していること

すべての区分において、以下1から8に該当すること

1.緑化工法又は緑化資材の営業を目的としたものでないこと

2.プランター等敷地等に定着せず、移動可能なものを使用していないこと

3.申請者が敷地等の所有者であること又は所有者の承諾を得ていること

4.緑化施設の管理予定者と申請者が同一であること又は両者間で管理予定者が緑化施設の管理義務を負うことの取決めがなされていること

5.あいち森と緑づくり税を活用した事業により実施した旨を示す「事業表示看板」をA4サイズ以上で作成し、事業実施箇所に設置すること

6.同時に他の補助金等の交付を受けていないこと

7.過去に同じ敷地等で安城市都市緑化推進事業補助金の交付を受けていないこと

8.補助金の交付決定後に工事に着手し(申請から交付決定まで1か月程度かかります)、当該年度の3月中旬までに実績報告の手続きが完了すること

補助対象経費

植栽、植栽基盤、潅水施設、園路整備及び事業表示看板設置に係る費用 生垣設置及び事業表示看板設置に係る費用
補助金交付額

対象経費の2分の1(千円未満切捨て)

総額は10万円以上500万円以下(生垣設置のみの場合は7万5千円以上500万円以下)

樹木単価は、樹高4メートル以上は1本当たり15万円まで、樹高4メートル未満は1本当たり6万円までを対象経費とする

各区分における上限は以下のとおり

緑化面積1㎡×3万円 緑化面積1㎡×1万5千円 緑化面積1㎡×2万円

延長1m×5千円

 

申請する前に、次のチェック表をご確認ください。

安城市都市緑化推進事業補助金(緑の街並み推進事業)申請前チェック表(PDF:113KB)

市民参加緑づくり事業

公有地において、市民団体等が市民参加による樹林地整備、植栽、ビオトープづくり等の緑づくり活動、体験学習又は都市緑化の普及啓発を実施する事業で、下表の要件を満たすものが対象です。

区  分 樹林地整備、植栽、ビオトープづくり等の緑づくり活動、体験学習又は都市緑化の普及啓発
規  模 参加者が延べ50人以上
要  件

以下1から10に該当すること

1.営利を主たる目的としないこと

2.宗教的又は政治的宣伝意図を有しないこと

3.授業料、参加料、入場料等を徴収する場合は、料金が社会通念上低廉な額であること

4.事業を実施する市民団体等(以下「事業実施団体」という。)が市内に拠点を置いており、かつ、その構成員が5人以上の団体であって、自主的かつ主体的に当該事業に取り組むこと

5.事業実施団体が補助金の交付目的に合致する活動実績又は計画を有していること

6.事業実施団体の規約等において、活動内容、主たる事務所の所在地、代表者及び構成員の氏名並びに会計経理の方法が明記されていること

7.事業を実施する敷地の管理者の承諾を得ていること

8.事業実施団体が事業により施工された緑化施設を適正に維持管理をすること

9.同時に他の補助金等の交付を受けていないこと

10.補助金の交付決定後に事業に着手し(申請から交付決定まで1か月程度かかります)、当該年度の3月中旬までに実績報告の手続きが完了すること

補助対象経費

工事費、役務費、委託料、報償費、旅費、使用料、需用費、負担金、補助及び交付金に当たる経費

ただし、食糧費、交際費、接待費、団体運営費その他市長が必要ないと認める経費を除く

補助金交付額 10万円以上300万円以下(千円未満切捨て)

予算については、県に協議する必要がありますので、まずは市役所公園緑地課にご相談ください。

手続きの方法及び流れ

必ず、事業着手前に申請してください。事業着手後の申請については受付いたしません。

申請から補助金交付決定まで1か月程度かかります。補助金交付決定後、事業に着手できます。

申請書は、市役所公園緑地課へ郵送又は公園緑地課の窓口へ原本を提出してください。

なお、申請前の相談については、電話、メール又はFAXでも対応いたします。

申請書類(ワードdocx:28KB)

申請書類(PDF:190KB)

申請書類(記入例)(ワードdocx:80KB)

申請書類(記入例)(PDF:291KB)

 

補助金1

 

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お問い合わせ

都市整備部公園緑地課公園整備係
電話番号:0566-71-2244   ファクス番号:0566-76-0066