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更新日:2024年7月26日
令和4年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(以下「プラスチック資源循環法」という)の中で、市町村が再商品化計画を作成し国からの認定を受けることで、プラスチック製容器包装とプラスチック製品を一括で回収、再商品化し、より効率よくリサイクルできるようになりました。
これを受けて安城市は、令和6年1月からプラスチック資源の一括回収・リサイクルを開始しました。
この事業は「2023年度元気な愛知の市町村づくり補助金」を活用して実施しています。
令和5年11月下旬から12月上旬に(広報あんじょう12月号の配布と同時期に)令和6年1月からの「家庭ごみと資源の分け方・出し方早わかりブック」を全戸配布しました。
令和6年1月からの「家庭ごみと資源の分け方・出し方早わかりブック」のページ
【お知らせ(お願い)】
ポリタンクをごみステーションに出すときは、用途にかかわらず「プラスチック資源」ではなく「燃やせないごみ」として出してください。
※ポリタンクを「プラスチック資源」の指定袋に入れてごみステーションに出した場合、ポリタンク内を確認することが難しく、発火のおそれがあるものとして回収されない可能性があります。
※きれいな状態の(灯油やアルコールが入っていない)ものは、エコらんどへ持ち込むことができます(硬質プラスチックとして回収)。
ガスが使用されているプラスチック製のスプレーボトルは「プラスチック資源」ではなく「破砕困難ごみ・危険ごみ」として出してください。
※ガスが入っているボトルは発火のおそれがあります。中身を使い切った上で(穴あけは不要)、資源ごみの日に「破砕困難ごみ・危険ごみ」の黄色いコンテナへ出してください。
Q.プラスチック資源の汚れの目安は? | |
A.水で洗って、固形物やソースが残っていない状態で出してください。目安は、においがしない程度です。 ※汚れが落ちない場合、柔らかいものは「燃やせるごみ」硬いものは「燃やせないごみ」で出してください。 |
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Q.カセットテープ、ビデオテープは? | |
A.本体のねじを取り外し(ねじは「燃やせないごみ」)、テープは50cm以下に切ってプラスチック資源で出してください。分解することが困難な場合は、「燃やせるごみ」で出してください。 |
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Q.インスタントカメラ(使い切りカメラ)は? | |
A.中の電池を必ず取り外して、「燃やせないごみ」で出してください。 | |
Q.PPバンドは? | |
A.プラスチック資源で出してください。50cm以下に切って黄色の指定袋に入れてください。 | |
Q.ラップは? | |
A.汚れていなければプラスチック資源で出してください。 | |
Q.プラスチックの商品についているラベルや価格を表示するシールは剥がさないといけないか? | |
A.剥がさずにそのままプラスチック資源で出してください。 | |
Q.プラスチックのハンガーで、ひっかける部分が金属のものは? | |
A.金属部分は取り外してプラスチック資源で出してください。取り外した金属は「燃やせないごみ」で出してください。 | |
Q.プラスチック資源で金属がOkな場合とは? | |
A.これまで黄色の指定袋で集めていたプラスチック製容器包装では、シャンプーのポンプやスプレーノズルなどで金属のバネが使われていてもそのままでOKとしています。そのため、プラスチック資源として回収するプラスチック製品についても、プラスチック製容器包装で集めていたものと同様の構造のものに限り、金属が含まれていてもOKとしています。 | |
Q.屋外用のネットは? | |
A.金具や布製のひもなどを取り除いて、50cm以下の大きさに切ってプラスチック資源で出してください。汚れがひどいものは「燃やせるごみ」で出してください。 | |
Q.紙のラベルが糊付けされているペットボトルは? | |
A.できるだけラベルをはがしてリサイクルステーションやスーパー等の店頭にあるペットボトル用の緑色の回収ネットへ出してください。とりきれない場合は糊が多少残っていても大丈夫です。 |
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Q.薬(錠剤)の包装シートは? | |
A.プラスチック資源で出してください。(多くの薬の包装シートにはプラスチック製容器包装であることを示すプラマークがついています。) |
一括回収の取組みやプラスチック資源の分別について市民のみなさんに広く知っていただくため、令和5年11月14日(火曜日)から12月1日(金曜日)まで、以下のとおり市内地区公民館で説明会を開催し、のべ1,048名にご参加いただきました。
プラスチックをめぐる問題や、収集からリサイクルまでの流れ、1月からの出し方についてまとめています。
音声つきの説明はこちらから
【安城市】プラスチック資源一括回収説明会資料(動画投稿サイトYouTube内)(外部リンク)
【分別について】
※よくある質問にまとめました
【ごみステーションについて】
・ごみの収集日に変更はあるか?
→ありません。
【再商品化計画について】
・再商品化計画の計画期間とはどういう意味か?
→国の制度として計画期間は最大3年間であり、今回安城市は令和6年1月から令和8年3月までの2年3か月としていますが、令和8年度以降についても、プラスチック資源一括回収は引き続き実施していく予定です。
(1)開始時期:令和6年1月
(2)収集の対象:製品プラスチック(プラスチック素材100%のものに限る)、プラスチック製容器包装(ペットボトルは一括回収の対象外です。)
(3)収集頻度:週1回
(4)排出方法:製品プラスチックとプラスチック製容器包装をまとめて指定袋に入れて、ごみステーションに排出する。
※指定袋の名称やデザインを変更しますが、従来の「プラスチック製容器包装」の指定袋も引き続き使用できます。
【プラスチック資源一括回収のイメージ】
プラスチック資源循環法第33条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることで、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。本市は、この再商品化計画の申請を行い、この度、全国で第2号、県内では初めての認定を取得しました。
今後もプラスチックごみの一層のリサイクルを進めてまいります。
(1)認定日:令和4年12月19日
(2)計画期間:令和6年1月1日から令和8年3月31日まで(2年3か月間)
(3)概要:「株式会社富山環境整備」(富山県富山市)と連携して本市の再商品化計画を作成。回収したプラスチック資源は圧縮梱包ののち、同社によりプラスチック製品の原料となるペレットや輸送用パレットなどにリサイクルされます。
・令和5年12月16日(土曜日)から令和6年1月25日(木曜日)まで
・プラスチック資源一括回収に関するお知らせ、海洋汚染に関する図書やプラスチック資源循環法についてPRをしています。
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