ホーム > 生活・サービス > せん定枝の出し方

ページID : 15837

更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

せん定枝の出し方

せん定枝リサイクルプラントに持ち込みできるものについて

形状

※直径35cmより大きい樹木は持ち込める大きさにしてください。

※土石類、ビニール・合成樹脂類、ゴム類、金属類、ガラス、びん類、紙類、食物残さ類を混ぜないでください。

※土や石などがせん定枝に混じってしまうと、たい肥の発酵や破砕機に支障をきたすため、構内でほうき等を使って荷台からごみを掃き下ろすことはご遠慮ください。(手で葉などを集めて下ろすことは問題ありません)

「燃やせるごみ」としてごみステーションへ出す方法(少量の場合に限ります)

  1. 50cm以内に切って、ひもで束ねる。または、葉のついたものは指定袋(赤色)に入れて口をしっかりと縛る。
  2. 午前8時までに決められたごみステーションへ。

※一度に出せるのは指定袋3袋まで。

せん定枝リサイクルプラントに持ち込みできないものについて

下記のものは、せん定枝リサイクルプラントに持ち込めませんので、直径15cm以内で長さ2m以内にして、環境クリーンセンターに持ち込んでください。

  • 枯れているもの(せん定から1週以上のものを含む)
  • 樹木の根っこ部分
  • 毒性のあるもの
    毒性やかぶれ物質を有するもの(キョウチクトウ、アセビ、イチイ、ウルシなど)
  • 処理が困難なもの
    繊維質がかたく、破砕が難しいもの(アツバキミガヨラン、キンポウラン、ニオイシュロラン、カナリヤシ、シュロ、ユッカなど)
    破砕機の刃が破損、摩耗しやすい異物(草、落ち葉、樹木の根、石、土、せん定道具など)
  • 植物の発酵に支障をきたすもの(笹・竹、きゅうり・なす・アスパラガスなどの野菜、ハラン・カンナなどの草花、枯れた樹木や腐食した樹木)

事業者の方へ

せん定枝リサイクルプラントを利用される事業者は、必ず「せん定枝発生場所証明」の提出をお願いいたします。

なお、安城市の委託事業等で利用される場合は、既に許可証の交付を受けた場合であっても、「せん定枝等処理許可申請書」と委託事業の内容が分かる書類の提出をお願いいたします。(「せん定枝発生場所証明」は不要です。)

ダウンロード

お問い合わせ

環境部ごみ資源循環課清掃事業所

電話番号:0566-76-3053

ファクス番号:0566-77-1318